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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣会社に登録しています。契約書の件で相談です。)

派遣会社の契約書に関する相談の要約

このQ&Aのポイント
  • 派遣会社の契約書に関する相談です。就業時間や休日、時間外労働についての内容を教えてください。
  • 派遣会社の契約書には就業時間、契約時間、休日、時間外労働の規定があります。具体的な内容を教えてください。
  • 派遣会社に登録している人が契約書の内容について相談しています。就業時間や休日に関する詳細な情報を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.3

> 木・土・日・祝日のうち例えば日曜日が法定休日となるならば他の木・土・祝日は法定外休日となるんでしょうか? その通りです。#2の人が「派遣会社が法定休日を増やしても何も問題はありません」と言っているが誤りです。法定休日は法律でしか増やせんません。会社にできることは法定外休日であっても35%増の賃金を払うことです。 > なら「法定外休日の勤務は派遣料金の25%割増」と契約にあったら木・土・祝日は25%割増なんでしょうか? 契約書の通りならそうなります。しかし、就業規則でこれよりも労働者に有利なように決められていれば就業規則が優先します。 また、会社が法定外休日と法定休日の区別を知らないとか、知っていても区別をするのが事務処理上で面倒だからという理由で、法定外休日だろうが法定休日だろうが一律に35%増にすると決めていることはよくあります。これは時間外手当でも状況は同じことで、#1で書いたように時間外は8時間以上なんですが、4時間以上には時間外手当を出すようにしていることもあります。これは労働者に有利なことですから、違法でも何でもありません。

kano0118
質問者

お礼

詳しくご説明ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 ちなみに1年間25%割増をもらってないんですけど これは契約した会社に請求はできるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

法定休日とは、労働基準法で1週間に最低一度は休みなさい!って決められている休日です。ですから、登録した派遣会社の就業規則で『当社の休日は、毎週土曜日日曜日と祝祭日とする。』と決められていれば、土日祝祭日に出勤すれば35%増し、木曜出勤なら25%増しとなります。 労働基準法は最低ラインしか定めていないので、それ以上に派遣会社が法定休日を増やしても何も問題はありません。労働者にとって有利なことですから。

kano0118
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 労働者にとって有利なことは問題がないんですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.1

> 契約時間が4時間なら時間外は5時間目からではないんでしょうか? 時間外の割り増し手当が出るのは,8時間以上働いたときです。 それ以内の時間の場合は,働いた時間分の賃金が出るだけです。 というのが法律の考えですけれど,会社がこれ以上支払うのは自由に行ってもかまいません。 > 法定外休日とか休日は(木・土・日・祝日)をさすのではないのでしょうか? 法定休日は週に1日だけです。それ以外の休日は法定外休日です。 法律では法定休日に働いたときにだけ,休日手当てを払う義務がありますが,それ以外の休日に働いても休日手当ては必要ありません。これも,会社が任意に支払うことは自由に行ってもかまいません。

kano0118
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 時間外は8時間以上なんですね。 木・土・日・祝日のうち例えば日曜日が法定休日となるならば 他の木・土・祝日は法定外休日となるんでしょうか? なら「法定外休日の勤務は派遣料金の25%割増」と契約にあったら 木・土・祝日は25%割増なんでしょうか? 質問ばっかりですみません。

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