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労働法 法令
5択問題の内、『正しいのを選べ』と言う問題でつまずいています。 消去法で2択にはなりましたが、ネットで調べてもどちらも正しいになってしまい 困っています。 何方かわかる方いましたらお願い致します。 1. 完全週休2日制で,1日の所定労働時間が7時間である労働者が,1時間残業した場合に その1時間について割増し賃金を支払わなくても労働基準法違反とはならない。 2. 法定の休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合における割増し賃金の割増し率は,6割 以上でなければならない。
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1. 完全週休2日制で,1日の所定労働時間が7時間である労働者が,1時間残業した場合に その1時間について割増し賃金を支払わなくても労働基準法違反とはならない。 労働基準法では週40時間を超えると割増残業手当の対象と成ります。したがって所定労働時間が7時間×5日=35時間なりますので1時間残業で所定労働時間は36時間となります。したがって1時間の割増しない残業代を支払っても労働基準法違反とはなりません。 2. 法定の休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合における割増し賃金の割増し率は,6割 以上でなければならない。 休日労働 35%以上 法定休日(法律で定められた休日) 深夜労働 25%以上 午後10時~翌午前5時 なるほど・・・・どっちも正解に見えるね 36条の話が絡んできますから・・・・・・ 1は不正解ですね (時間外及び休日の労働) 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 36条の協定により労働者の7時間を超え時は2割5部を支払う 協定あったら違反だものな 1が不正解となる これ問題として難問ですね・・・・・しかし やりすぎの問題に思える
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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労働基準法 (抜粋) 第三十七条の4 午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
お礼
法定休日+深夜=6割だと思いました。 色々とネット検索はしているのですが・・・ 回答有り難う御座います。
お礼
言葉のひっかけ問題で,自分がどこか勘違いしている所があると思い質問したのですが そうではなっかたのですね。有難う御座いました。 この問題は産業能率大学通信研修からのものです。 NEKOさんの言う様に36協定であるのならこの問題の作り手のセンスの無さに怒りがこみ上げてきます。 産業能率大学に電話して確認したいと思います。 詳しくご説明いただき有難う御座いました。