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退職にまつわるイロイロ教えてください

私は、今年の12月に退職を考えています。 現在の会社は退職日の2ヶ月前までに退職届を出さなければなりません。有給を消化するならば、有給申請書を退職届けと一緒に提出するのが条件です。そこで質問なのですが、 ・退職日はキリの悪い日付でもいいのでしょうか??12/15の〆日を最終出 勤とし、あとは有給消化で12/27付け退職を考えています。 ・10/31に新年度分の有給11日がつく予定なのですが、退職届を出す2ヶ月前(10/27)の時点では、まだ新年度分の有給は発生していません。この時、新年度分の有給はとれないのでしょうか??しばらくお金がかかりそうなので、新年度分も有給をいただけるならばありがたいです。 何かいい案がございましたら教えてください。 よろしくお願いします><

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noname#166310
noname#166310
回答No.2

1)かまいません。ただし給与計算の締めなどで、キリの良い日に変更してほしいといわれるかもしれません。 2)就業規則に有給付与について明記されているはずです。 付与される条件についてもかかれているとおもいます。就業規則はたいていの会社にはなくてはならないようになっていますし(忘れましたけど10名以上雇用とかの条件で作成する義務あり)、従業員の求めにより閲覧させる義務もあります。 わからない点は人事に確認しましょう。

vnatsumiv
質問者

補足

丁寧にご回答いただき、ありがとうございます!! 就業規則なるものがあるのですね! さっそく入社したときの書類の中を探して見ます☆

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

うちの会社の場合 >退職日はキリの悪い日付でもいいのでしょうか 構いませんが12月分の社会保険料は会社は負担しません 12/31退職なら負担します >新年度分の有給はとれないのでしょうか?? 使えます >しばらくお金がかかりそうなので、新年度分も有給をいただけるならばありがたいです。 実質手取りはいずれにしても12/27まででは? 給与が増えるとは思えませんが...??? 有休期間中もその会社の社員ですよ 有休中に他のアルバイトをするなど退職間際に余計なことをするのはお薦めできません いくら法的には許されていてもトラブルの元ですよ 「副業禁止の社内規定に違反するので懲戒解雇」 そんな事になったらどうしますか? 最終的には裁判などでは貴方の勝ちでしょうが、話が収まるまでに余計な時間と費用と信用低下、人現関係の崩壊等が考えられます 今後再就職の場合でも会社はどちらが正しいかより「トラブルメーカー」を敬遠します

vnatsumiv
質問者

補足

アドバイスをありがとうございます☆ 現在、一人暮らしをしており、最終勤務日を終えたら その有給期間中(年内)に実家へ引越しをしたいと考えているため、 少しでも多く給与がいただけたら、と考えました。 (引越しが本州と九州間なので、費用がバカ高くて…) 色々教えてくださりありがとうございます!!

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