> (1)有給消化分含めて、1か月後でしょうか?
文面から考えるに、退職の申し出がそのまま認められた場合には、退職日は4月25日。
退職日までは有給休暇の利用権は労働基準法によって保証されているが、「有給を全て消化するのか?」「有給を全て消化できるのか?」「残ってしまった有給休暇の取り扱いはどうなるのか?」と言ったことは、法律の埒外です。
> (2)離職日は4月25日でしょうか?
お尋ねは雇用保険の『離職日』の事と解します。
(1)に対しての回答に書きましたが、文面から素直に解釈すると離職日は4月25日です。
因みに、健康保険や厚生年金の資格喪失日であれば、4月26日になります。
> (3)4月になると新たに有給10日分追加されますが、その10日分はどうなるのでしょうか?
『労働組合と会社との間で結ぶ労働協約が無く、労働基準法に定めた条件・付与日・日数で付与しているのであれば』と言う前提条件を置いた上での回答になりますが・・・
法律に書かれている有給休暇の付与条件に「付与日から◎◎日以内に退職する者への付与は行わなくてもよい」と言うような文章は存在いたしませんので、付与日に在籍しているから当然に付与されなければ法律違反となります。尚、仮に就業規則に別の取り扱い[注]が定めてあっても、就業規則の方が間違っているので、労働基準法の定めに従がいます。
[注] 例えば次のような規定は労働基準法に反する。労働基準法に反する部分は、労働基準法の定めが適用される。
『付与日から6ヶ月以内に退職した者には、有給休暇は付与日に遡って付与が無かった物とする』
『退職した者に対する有給休暇は、付与日数×付与日から退職日までの在籍日数÷365(小数点以下切捨て)とする』