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退職時の有給休暇について
- 退職時の有給休暇について知りたいです。26日まで出勤して有給10日を消化することは可能でしょうか?
- 退職時の有給休暇での給料支払いについて教えてください。
- 初めての退職で分からないことがあります。詳しい方にアドバイスをお願いします。
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人事担当です >言うのは非常識なのでしょうか? 別に非常識ではありません 退職時に有給休暇を消化することは一般的です >有給期間の10日分が上乗せで支払われるなんて都合の良い事はないですよね? 会社が認めれば可能です うちでは「退職時に限り、会社が必要と認める場合は有給休暇の残日数は買い取ります」 引継ぎの関係などで中途退職者の残日数を買い上げた実績はありますね (親の家業を継ぐための円満退職で特殊な職種で引継ぎに時間が掛かった) 「有給休暇の買い取りについては、労働基準法違反になりますが、退職によって無効となる分については違法ではないという行政解釈があります」 実際に「退職時に買い取って労働基準法により処罰された」と言う例を知りません >有給10日分をいれて退職日を9月5日にしてもらう事は可能なのでしょうか? 退職届は口頭でも有効です >「今月の26日(締め日)まで会社に行くと言っています」 一応双方がそれを納得して決めたのですから今の時点では会社が認めなければ退職者からの一方的な変更は出来ないでしょう >月末まで出勤するよりも締め日までの方がキリが良いとの事で 会社はね...(笑)。 一般的に退職者にとって有利なのは月末日付けでの退職でしょう 8月分の社会保険料の50%を会社が負担してくれます 8/26では7月分までの負担になります 奥様が被扶養者なら8月分から「上限のある全額負担での社会保険の任意継続」か「2人分の国民健康保険と国民年金」になるでしょう うちでは定年退職の場合は有給休暇の残日数を考慮し、逆算で「最終出勤日」を決めています 自己都合での途中退職者には「自分で勝手に計算してください」との姿勢でなんら退職者に有利な案内や方法は伝えません 何も知らない人は「有給休暇30日を無駄にする」とか「退職日を8/30で届け出る」とかされていますね 実質出勤日数は21-22日/月でしょうから有休10日分は給与の半額近くになりますね 「結婚退職」や「出産退職」の場合は退職者に有利な案内や指導をしています 一時休職し、「結婚」「出産」してから退職すればお祝い金も出ますよ...とか 休職中は社会保険料の会社負担分は出ますよ...とか >口頭で辞める事を話し合って決めた様です。 その前にここででも質問されればもう少しは有利な方法もあったとは思います ただ、人生の中で10日分程度の金額はわずかな物です ご主人の中でそんな事より少しでも早く退職したいと言う想いが有ったのなら一時的な多少の無駄も仕方ないのでは? 今ご主人をその事で改めて「こんな無駄をした」と責める方があなた方の人生の中ではマイナスかもしれません 男は変なプライドを持っています(自分も)ので「うるさい、俺が決めたことだ!」などとキレる恐れもありますよ
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- lite_a
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退職を理由にした連続での有給休暇取得は、前の解答者さんの通りです。有給休暇は、正当な理由があれば、会社側は拒否することも、取り消すこともできます。拒否する正当そうな理由はつけられます。 口頭での退職願いは真意であれば有効です。退職を撤回して、新たに退職することは可能です。しかし、申告された日で双方が動いているのですから、今更、無理です。 昔、有給休暇の買取ができて、労働条件が劣悪になりました。それで禁止になりました。例外的に、退職の場合は有給休暇の買い取りは認められています。しかし、会社が拒否すればできません。出来るということだけで、しなければいけないというものではありません。ずるい会社だと、申請がなかったからと言うかもしれませんよ。退職後は申請すらできません。制度があるならば、就業規則などに書いてあるはずです。すなおに聞いてみるのが良いかもしれません。
お礼
参考にさせて頂きます。 回答ありがとうございました。
- mapponew
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有給休暇については、会社側と、従業員側とでは、基本的に考え方が正反対であることを先ず。理解してください。 つまり、従業員は、労基法に明記されてる労働者の権利だから、お休みして給料がもらえると、ホクホクしながら、主張しますが、企業側は、何とか経費を少なく、赤字の出ない経営をと汲々としてるのに、休んでる奴になんで給料を払わなきゃならないんだ。と、真っ向からこの問題については、どこの企業においてもシックリしていないと、申し上げます。 ご質問については、会社側の判断如何です。大企業で、財務状態も余裕のある会社で、労務管理もソツのない会社でしたら、申請されれば、スムーズに対応していただけるでしょうが、そうでない企業でしたら、渋るものとお考え下さい。この場合、労基法では、申請があれば付与しなくてはならない事になっていますが、渋い会社でしたら、言を左右して付与しない方向にもって行きます。労基法の条文など百も承知の上です。 今となっては遅いですが、この有給をスムーズに取得されるには、退職を表明される前に休暇届を出すべきでした。 と言うことで、退職日が9月になるかは会社側の意向が50パーセントと言う確率としか申し上げられません。 休暇の未消化を買い上げは、労基法で認められていません。 この問題については、半々の確率で、結論は会社次第と申します。
お礼
参考にさせていただきます。 回答ありがとうございました。
お礼
詳しく回答して頂きありがとうございます。 主人が退職話をしている時に、有給はどうなるのだろうか?と 私に聞いてきたので今回、質問させて頂きましたので主人を責めるなんてとんでもございません。 会社に聞くのが一番なのでしょうが、有給分を請求するのは非常識なのか?と考えていた様です。 会社に直接聞かずに帰って来たのは変なプライド?なのでしょう… 10日分の有給がもらえるなら…と思う程度でございます。 ありがとうございました。