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有給と退職について
有給についての相談です。 今年5月末付けで退職届を出しましたが、会社の都合で5月中旬に退職を決められてしまいました。 有給を消化したいとの申し出に、退職までには有給を使い切れないから買取ると言われましたが、有給には法的金額が決まってないため、(有給消化した時ほどの金額)は期待できそうにありません。 買取を拒否し、有給消化する方法はないでしょうか? 5月末付での退職希望を会社は無視しても許されるのでしょうか?? 調べても分からずに困っています。 回答をお願いします。
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ポイント1は、5月中旬の退職を決められた・・・ 退職日の設定としては、実際いつなのか? 5月15日なのか、5月31日なのか? 5月15日に退職ですが、5月31日を退職日とします。 みたいなことは、言われたか? ポイント2、服務規則は、どうなっている? 退職に関しての有給休暇は、時季変更できませんから 例外に買い取ることが、できる。 しかし、仰るとおりで法律では、いくらで買え!と指示していません。 会社の決まりに委ねられています。 このために、安い金額で買い取られる場合が多いと思います。 買取拒否は、できません。 でも正当な理由が、会社にないのなら戦えます。 会社が言う買い取る理由、これがわかれば 有給消化の方法も見つかります。 月末退職希望を中旬にずらすのは、保険の関係もありあす。 ま、会社の都合はなんでもいいのですが 服務規則も、関係してきますけど 会社にルールがないのなら、退職希望日の無視は 問題あります。 応じる必要は、ない...と。 こんな私が、お手伝いできるとすれば 時効にかかった有給休暇、このぶんも請求しては?
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
会社側が従業員を退職させる場合、従業員が希望する日に退職なら「円満退職」ですね。 会社の都合(引き継ぎなど)で希望した日よりも長くいてくれ、というのはアリです。 質問のように逆の場合(退職希望日よりも前に退職させる)のは法的用語では「解雇」ということになります。 労働基準法では解雇する場合は一ヶ月以上前に通知しなければならない規則です。 (第20条 解雇の予告) これはクリアしている。 ですので、後は解雇までの間に自由に有休を取るだけですね。 基準法では「会社は従業員の希望する日に有給を与えなければならない」規則です。 (第39条 年次有給休暇 第5項) それで、離職票には「会社都合」と書いてもらいましょう。 失業給付で待期期間がないなど非常に有利に扱われますよ。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます! 会社には有給の時季変更権があると聞いたのですが、退職する場合には気にしなくてもいい問題でしょうか??
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
年休は法的に金額が決まっていますけど?勝手に法律変えないでね。 退職日を会社が変える事はできません。前倒しするなら解雇となりますから、正当な理由が必要です。 年休も法定の権利ですから、法定の要件に合致すれば消化できます。 あとは会社との交渉や訴訟となります。 買い取りで構わないと思いますが、口先だけの事でなく、明確な文書にすべきでしょう。 なお、末日付けで退職すると社保料が2ヶ月分かかります(詳細は何十回も書いたから省略)
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。
補足
回答ありがとうございます。 補足します。 退職する日を20日に指定してきましたが、退職日を○日とします。とは言われませんでした。 有給買い取りの理由としては、会社が決めた、退職日までに消化するには難しいと言う良い方をされましたが、サービス業なので人手が足りなくなるから休まれると困ると言うことかもしれません。