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扶養と会社の対応について

現在、夫の扶養に入っております。 フルタイムで事務職をしていまして、 去年の収入は扶養範囲103万以下に抑えられたのですが 今年はどうしても超えてしまいそうな為上司に相談しました。 その結果「今は忙しい時期で休まれると困る」と言われ、 「君がいくら働いても税務署には103万以下で申告する」と言われました。 今まで通り出社すると130万は超えると思います。 それを103万以下で申告というのは違法ではないのでしょうか? とても心配です、よろしくお願いします。

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  • jyoriku
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回答No.4

当然、違法行為です。 ところで、扶養などに関しては次のような考えもあります。 103万円が130万円になれば、純粋に27万増えますよね? その場合、所得税と住民税と国保税が少なくともかかってきます。 が、それが27万円以下であれば手取りは増えますので、130万円働いたほうが得です。 概ね、所得税は13,500円、住民税は33,500円です。 国保税は、市町村によって微妙に違うようですが、平等割・均等割・所得割から成り立っているようです。 私の住んでいる市では、平等割が約3万円、均等割も約3万円、所得割は所得×約12%です。 例えば、給与収入が130万なら、経費として給与所得控除65万を引くことができ、所得は65万円になり、国保税の所得割は、所得から基礎控除の33万を引き、国保税率12%をかけますので、(65万-33万)×12%=38,400円となります。 国保税の額は、平等割+均等割+所得割=約10万円です。 所得税と住民税と国保税の合計が約147,000円となり、給与が増えた27万円から引いても、最終的に手取りが増えたということになります。 扶養に入れる所得以下に抑えているのが必ずしも特になるとはいえないでしょう。 この不況に働ける環境があるのであれば、どんどん働いてみるのもいいのではないでしょうか? まぁ、今回は所得税と住民税と国保税のことしか考慮してませんが、他の制度にかかる負担金が新たに発生するかもしれません(例えば年金保険料などが発生するかもしれません。)ので、詳しくはお住まいの市町村役場に相談するのがいいと思います。

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  • nik670
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回答No.6

どうやってyomeiriさんの給料を103万以下で 申告するつもりなんでしょうね??? だってyomeiriさんは給料明細もらっているんで すよね。しかもパソコンで計算された明細を。 そのパソコンの明細でyomeiriさんの年末調整を 行いますよ。 で、年末調整をすると源泉徴収票と連動します。 この源泉徴収票を誤魔化さない限り、源泉徴収 票をごまかうのであれば月々の給料を誤魔化さ ない限り一担当者レベルで誤魔化せるはずがあ りません。経理の担当者や経理部長みんなして 誤魔化さないことには無理だと思いますが。 yomeiriさんのために会社が不正をしてまでも そこまですると思いますか? 常識有る会社ならyomeiriさんの為にそこまで しません。 103万以下で申告と言うのは会社が売上を ぎまかしているのと同じレベルです。 会社の売上を誤魔化す、個人の収入を誤魔化す、 ほら同じでしょ。 個人の収入によって(正確には所得によって) 所得税や住民税、国保税やら幼稚園の補助、 子供の助成金などなどが決まってきます。 そりゃーーー俺だって年収800万を年収100万 に誤魔化してくれればどんなに税金安くなる ことか・・・・。 そういうずるをしようとしている会社は(あ るいは上司は)アホとしか言えません。 あまり大きな会社ではないんでしょうね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 こんにちは。 >「君がいくら働いても税務署には103万以下で申告する」と言われました。 ・上司の方は,税金に疎いようです。  そもそも,年収が500万円以下の方については,税務署に個別に書類(法定調書といいます)で報告する必要はありませんので,103万円でも130万円でもyomeiriさんの収入は,税務署には報告されません。 ・ただし,yomeiriさんのお住まいの市区町村に対しては,すべての方について給与支払い報告がされますので,そちらの方が重要です。 >今まで通り出社すると130万は超えると思います。 それを103万以下で申告というのは違法ではないのでしょうか? ・勿論違法です。いろいろなことに違反します。yomeiriさんがです。  一つは,所得税の過少申告です。  もう一つは,健康保険の被扶養者になれないのに扶養者になっていることになりますから,その保険証で受診されますと,とてもややこしいことになります(詐欺ですね)。  また,国民年金も3号被保険者になれないのになっていることになりますから,本来支払うべき保険料を支払っていないことになります。これもややこしいことになります(掛け金の未払い)。 ・判明した場合のリスクが大きすぎますので,お勧めできません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>現在、夫の扶養に入っております… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >「君がいくら働いても税務署には103万以下で申告する」と言われました… 税金の話でなく、社保の扶養なのでしょう。 いや、税務署というからには、やはり税金の話ですか。 それなら違法に違いありません。 百歩ゆずって会社の肩を持つなら、会社は給与を 103万以下にすると言っているだけで、給与以外の名目でお金をくれるのかも知れません。 それならたしかに、会社が直ちに法を犯しているとは言い切れません。 しかし、もらったあなたには確定申告の義務が生じ、夫が配偶者控除を取れなくなることに代わりはありませんが、「配偶者特別控除」の可能性は残ります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#195615
noname#195615
回答No.2

違法ですね。 正しいお給料の額と申告の額の差額をどのように処理しようとしているのでしょうね? 良心的な(違法だけど)会社だと、社長さんのポケットマネーから出してくれたりする場合(会社の経費にはしない)もありますが、多くは他の人に付けたりしているようです。 特に悪質だと、本人に架空の人を見つけてくるように言ったりします。(収入のない友達や親戚から名前を借りる) 今後のことも含めてよくご主人と相談して、扶養にしばられない仕事の仕方を見出したほうがよいのではないでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

もちろん、違法です。 脱税行為であり、「所得税法」違反です。