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扶養範囲内(103万円以下)でのパートについて
扶養範囲内(103万円以下)でのパートについて教えてください。 妻が扶養範囲内でパートした場合、雇用先や収入の情報などが、夫の勤務先に知られる事はありますか? 妻の収入が103万円を超えずに、夫の年末調整の際に正しく申告していれば、情報は守られるのでしょうか?
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・収入金額に付いては、回答が出ていますね 雇用先等に付いては、記載書類はありませんからわかりません ・ただし、貴方の会社で、扶養手当・家族手当等を支給している場合に、奥様の収入を確認する為に源泉徴収票等を提出させる可能性は有ります (その様な手当がなければ、会社に知られる事はありません) (また、その様な手当が支給されていても、その規定によりますから、必ずしも提出が必要とは限りません 会社の規定次第になります・・該当する場合は確認をして下さい)
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- monchi17
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>妻が扶養範囲内でパートした場合、雇用先や収入の情報などが、夫の勤務先に知られる事はありますか? 知らせません。なので、年末調整の時に妻の年収を記入することになります。 >妻の収入が103万円を超えずに、夫の年末調整の際に正しく申告していれば、情報は守られるのでしょうか? 私は正しく記入しませんでした。 おおよそを書きました(給料明細捨てましたし、貯金通帳を新しくしたので) 毎月の給料も時給なので、ヘルプではいったり、休んだり、いただくお給料もばらつきが多いです。 会社の税理士に質問したところ「おおよそでいいですよ」との回答でしたので、だいたいの年収しか書いてませんね。 ※例えば奥様が103万円超えて、107万としましょう。 市や国がその情報を調べるのはかなり困難なので、まっしてないですが、何かしら記載に変さを感じたら市から何かしら通知がきますね。 この場合もまれです。 例えば、奥様の会社が雇用保険、年末調整などある会社でしたら、奥様の会社で手続きすることになります。 103万円少しこえるぐらいなら、税金も安いですよ。 しかし今年は110円の年収で、来年は103円以下の予定なら、旦那さんの年末調整には奥様の年収は103万円以下に記入、もしくは書かない方がいいですね。 何かしら記入に間違いがあるのなら、役所から通知がきますよ。 それで書き直せばいいことなんです。 基本的にだいたいしか書いてない人が多いと思います。
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- nik670
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質問の意図がわかりませんが、 年末調整の用紙はたしか所得金額書きますね。 すなわち旦那は妻の所得金額を記入することに なるので103万以下なら0円となるわけです。 でも、旦那が社会保険に加入しているとしたら 健康保険の更新の時にうちの健康保険組合は 妻の収入金額を書かされた気がします。103 万と記入することになります。 年末調整、健康保険とも妻の雇用先までは書き ませんが収入はばれますよ。 健康保険組合はその組合独自ですから、更新時 にどういう情報を提出させられるのか他の組合 の事は俺には解りませんが。
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- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
妻の収入は、所轄する税務署には連絡されます。つまり、お住いの市町村役場などの税務担当にも連絡されています。 103万以下でも所得税は課税されます。年末に調整されるのは同じです。 夫と妻の収入は別の場所で発生していますから、合算されません。 情報とはどんなことをさすのでしょうか?それぞれの収入のことでしたら、一般人には知らされませんが、それぞれの税務署や、自治体には事細かに連絡されています。 このように、わたしは理解しています。
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ご丁寧なご回答をありがとうございました。 役所に情報が行くのは一向に構わないのですが、妻が関連企業でパートを始めたので、妻の勤務先を知られたくないだけです。
- mukaiyama
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>扶養範囲内(103万円以下)でのパート… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >雇用先や収入の情報などが、夫の勤務先に知られる事はありますか… 公務員には守秘義務があります。 税務署や市役所等で働く人が、意図的に他言しない限り、心配無用です。 >夫の年末調整の際に正しく申告していれば、情報は守られるの… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ------------------------------ なお、住民税は国税とは控除基準が異なります。 103万円と安心してぎりぎりまで稼ぐと、住民税での配偶者控除が外され、翌年の住民税の額から、夫の会社に感づかれるおそれはあります。 ご注意ください。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
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ご丁寧なご回答をありがとうございました。 非常に参考になりました!
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ご丁寧なご回答をありがとうございました。 今まで会社に、妻の源泉徴収票を請求されたことはないので、 ひと安心です。