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被扶養者がアルバイトと開業している場合の申告
申告について質問します。 会社員の妻の扶養に入っている夫がサロンを経営しているが、赤字のため、ほかにアルバイトもしている場合、年末調整でいけるのでしょうか? それとも、確定申告の必要がありますか? 社会保険に詳しい方、回答をお願いします。 ちなみに、去年は、アルバイトは100万円以下、サロンは、30万の赤字で、開業届けを出して青色申告で、確定申告をしました。 今年は、私がフルタイムで働き、夫の収入を大幅に上回る事から、夫が私の扶養に入っています。 もし、このまま年末を迎えたら、確定申告でサロンの申告だけしたらいいのか、夫の申告そのものを、しないといけないのでしょうか? 仮の想定金額が、夫のアルバイト収入100万円、サロンの売り上げも赤字の場合です。
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>…サロン…赤字…アルバイトもしている…年末調整でいけるのでしょうか?それとも、確定申告の必要がありますか? (事業所得が赤字ならば)確定申告する【義務】はありません。 理由は単純で、「赤字の(マイナスの)所得」は申告する義務がないからです。 なお、旦那さんは、以下の国税庁のサイトで説明されているルール上は「給与所得がある方」に該当します。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ちなみに、「所得税の確定申告をする必要があるかどうか?」のルールに「(会社員の妻の)扶養に入っているかどうか?」というものは【ありません】。 --- ということで、「年末調整でいける」ということになりますが、「(給与所得と事業所得の赤字の)損益通算」や「(損益通算しても赤字が残る場合の)純損失の繰越し」などをしたい場合は「確定申告」をする必要があります。 つまり、「(旦那さんは)確定申告する【義務】はないが、損益通算や純損失の繰越しをするために確定申告する【権利】はある」ということになります。 (参考) 『確定申告に関する手引き等>損益通算|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… >社会保険に詳しい方… 「社会保険(の制度)」と「所得税の確定申告の制度(所得税の過不足の精算の手続き)」に直接の関係はありません。 もちろん、「社会保険の保険者(保険の運営者)」が、「(被扶養者の資格審査などのために)所得税の確定申告書の控え(のコピー)」を提出させること【も】あるので、【間接的に】関係があるとは言えます。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html >…去年は…で、確定申告をしました。 「確定申告」は、前後の年は【無関係】です。 つまり、「平成27年分の所得税の確定申告」のことを考える際に「平成26年分の所得税の確定申告」のことを考慮する必要はないということです。 ※もちろん、「純損失の繰越し・繰戻し」など【税法上の特例】によって、前後の年が関係してくること【も】あります。 >今年は…確定申告でサロンの申告だけしたらいいのか、夫の申告そのものを、しないといけないのでしょうか? 「所得税の確定申告」は、【納税者一人ひとり】【別々に】行なう「所得税の過不足の精算手続き」です。 これは、「配偶者」がいる場合も変わりませんので「配偶者の所得(の状況)」も【無関係】です。 ただし、「(所得控除の1つである)配偶者控除を受けたい」場合のように「配偶者の所得の金額」を把握しておかなければならない場合【も】あります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ なお、前述の通り「加入している社会保険の種類」と 「所得税の確定申告(をする義務や権利)」に直接の関係はありません。 ***** (備考) 「(所得税の)確定申告のルール」は「所得税に関する法令」、「個人住民税の申告のルール」は「地方税法に関する法令(と各自治体の条例)」によって決まっていますので、それぞれ申告のルールも異なりますのでご留意ください。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- darknes2000
- ベストアンサー率28% (125/445)
できないことはありませんが、旦那さんの収入ですが事業所得も申告しておくと 赤字分が繰越になり翌年度に黒字になったら差し引くことができますよ。青色事業者ならですが。 なのでできれば旦那さんには確定申告してもらったほうがお得です。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
夫のアルバイト収入100万円、サロンの売り上げも赤字の場合というのなら、アルバイト先で年末調整するだけでもかまいません。もちろん確定申告をしてもいいですけれど... ただし「確定申告でサロンの申告だけしたらいい」これはありえません。申告をするのならすべての所得を申告してください。