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弟の扶養についての手続きと確定申告について
- 私が弟の扶養に入るためにはどのような手続きが必要でしょうか?弟が会社に母と姉を扶養につけることを言えば良いのでしょうか?
- 弟の扶養に入る場合、税務署で確定申告をした後、市・府民税の申告書は区役所に提出する必要がありますか?区役所からは、母の名前のみを市・府民税の申告書に記入し、私は扶養の欄に名前を書かずに区役所に提出するように言われましたが、意味が分からないです。
- 私が去年の収入はバイトで約20万円であり、所得税は引かれていません。しかし、区役所に市・府民税の申告に行った際、私の父が亡くなっているため、現在は母の扶養に入っています(母の収入は遺族年金のみ)。区役所の方からは、弟の扶養に私と母が入るよう提案されました。
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遡るのは可能です。 まず、住民税の方で「修正申告」を行い、お母さん(お父さん?)の扶養からあなたを外してもらいます。 そのかわり、ここで扶養控除の減によりお母さん(お父さん?)の住民税が追徴課税される可能性があります。 なお、修正申告は3年分まで可能だと思います。 (このあたりの試算はおそらく役所でしかできません) その後、弟さんの過年分確定申告(扶養を追加)を税務署に提出します。 こちらの確定申告はほぼ5年までさかのぼれます。 ただし、基本的に認識すべきことがあります。 ほんらい、税法上の「扶養」というのは、実質を備えていることが絶対条件なのです。 例えば、過去に遡って弟さんから生活の援助をうけていましたか? そうでなければ申告は虚偽とみなされるのが法令に従った原則なのです。 しかし、同一の生計を営んでいる家族などの場合は、税務署が細かく聞き取りや実態調査を行うことはありませんので、税法に不案内な申告者のための慣例的なサービスとして、税務職員などが扶養の変更などを勧めることがたまにあります。 しかしそれは、あくまで家族の詳しい実態を知らない第三者からの案内であり、扶養の実態の有無を「申告」する判断の責任は本人にあります。 特に、さかのぼって扶養の付け替えを行うとなると、税務署員などからそれなりの質問がなされるはずです。 回答の仕方が悪ければ、今回分まで含めて扶養が否認されることもあり得ます。 そのあたりはよくお考えになってから申告に臨んで下さい。 それと、源泉徴収票は1月あたりの給与明細等と一緒に既に本人に交付済みだと思うのですが、紛失されたのでしょうか。 もしそうなら会社には、紛失したので確定申告のための再交付を、とでも言えば良いでしょう。 それと、今後については、弟さんの年末調整の申告書で扶養を入れておけば確定申告の必要はありません。 それ以前に扶養の届出をするかどうかは、会社によって取り扱いが異なる場合がありますので、経理の方に聞いてみたらどうでしょうか。
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- issaku
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1対1というの良くない表現でしたね。 被扶養者から見れば扶養者は1人という意味なんですが、扶養者から見れば被扶養者は多数可なので、不適切な表現でした。 要するに弟さんの確定申告にあなたが扶養で入っているなら、お母さんの住民税申告にはあなたを扶養で入れてはならない、ということです。 申告書の提出はご質問の通りでよろしいでしょう。 (あなたご自身の申告書については下記) ただし、確定申告は税務署に、住民税申告書は区役所に、それぞれ提出して下さい。 それと、現在保留中の申告書はお母さんの分一通だけのようですね。 原則として国保加入者の場合は無収入であっても何らかの申告が必要なのですが、そちらの区役所では、家族の別の誰かの申告書内で被扶養者となっている場合はその被扶養者本人の申告を省略できる取り扱いとなっているように見受けられました。 それならば、弟さんの確定申告(被扶養者:あなた+お母さん)と、お母さんの住民税申告書(被扶養者なし)の2通ですべて済むことでしょう。
お礼
こんばんわ!!今回の説明でかなりわかりました。本当にありがとうございました。丁寧に親切に説明してくださって、助かりました。ありがとうございます!!よく知っておられて羨ましいです。もっと勉強しなければいけないなと、つくづく感じました。 最後にもう少し教えてほしいのですが、今回初めて区役所の方が弟の扶養に二人ともついたほうが得だよ!と教えてくださったのですが、ここ4年くらい私もこのような状態の収入だったので、もっと早くに弟の扶養について確定申告をしてたらな~と。さかのぼってすることはできないですよね~? あと、弟の会社には源泉徴収をもらう時に母と姉を扶養につけることを経理の方に言ったらいいものなのでしょうか? ほんとにいろいろ聞いてしまってすみません。 また教えてもらえると助かります。
- issaku
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>これは、弟の源泉徴収票だけでいいのですよね? いいです。 3月15日以降に還付申告(中略)しても受理されるということですよね? そうです。 >どうして、母の住民税申告書に私の扶養を記入しては駄目なのでしょうか? 弟さんの申告と扶養がダブってしまうからです。 扶養は1対1が原則です。 >私の扶養を記入してなくても私の収入が少ないことはわかってもらえるのですよね? あなた自身の住民税(兼国保税)申告書が提出されていればその心配は無用です。 国保加入者は収入の多寡にかかわらず申告が必要です。 役所に行った時に作成しませんでしたか? もし作成されてなくても、バイト分の支払報告書がバイト先から役所に提出されていれば申告は不要となりますが。 >弟の扶養になっても、健康保険は今までのように(母の国民健康保険の扶養に私はなる)ということでしょうか? そうです。 そもそも国民健康保険に扶養の概念はありません。 世帯内の国保加入者の合算保険料が世帯主に請求されているだけです。
お礼
こんばんわ!!メールまたしていただけるなんて、とても嬉しいです。ありがとうございました。issaku様のようによく知っておられる方が教えて下さるととても心強いです。 >弟さんの申告と扶養がダブってしまうからです。 扶養は1対1が原則です。 この意味がすいません、理解しずらいのですが、弟の申告に母と私が二人とも扶養になりたいのですが、母は母で住民税申告書を、私は私で住民税申告書を出す(☆弟の確定申告書を税務署に提出する時に一緒に住民税申告書を添えて出したらいいのでしょうか?)と扶養は1対1の原則になるのでしょうか? >あなた自身の住民税(兼国保税)申告書が提出されていればその心配は無用です。 私の給料明細を持って(20万弱ですが)区役所に母と行ったのですが、区役所の方が私の給料明細をみて、一枚の住民税申告書に母の扶養として私をつけたようにして下さってたのですが、弟が一緒に同居してて、会社員ということを話すると、それなら、弟の扶養になるのが一番いいよ!と教えてくださって、弟が扶養に私達をつけることを了解したなら、『税務署に行って、この住民税申告書(母の扶養に私がなっているもの)の、私の名前を消し、金額を0円≪私の収入も少しの金額だからということで≫にして出せばいいから』と言われ、もし弟が私達を扶養にするのを拒むなら、このまま、この住民税申告書(母の扶養に私がなったもの)を区役所宛てに郵送してくれればいいと言われたので、今の時点では、住民税申告書1枚(母と私の名前どちらも記入しているもの)は区役所にも出していない状況です。 >もし作成されてなくても、バイト分の支払報告書がバイト先から役所に提出されていれば申告は不要となりますが。 バイト先からは役所に提出はされていないと思います。 私の説明わかりにくくて、すみません。また、アドバイスいただけると嬉しいです。
- issaku
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必要な手続きは弟さん名義の確定申告です。 確定申告書の所定の欄に扶養家族名と生年月日を記入して、所得税額を再計算します。 確定申告には源泉徴収票が必須です。 住民税申告ではなく確定申告を案内されたということは還付申告だと思いますので、弟さん名義の預金口座番号が分かるものを持って行って下さい。 申告は本人が直接行いますが、事前に税務署で用紙と手引を手に入れて自分で書いて郵送しても良いです。 申告書は「A」という様式の第一表と第二表です。 還付申告は期限後でも問題なく受理されます。 確定申告をされた場合は住民税申告は不要です。 この場合、弟さんの扶養家族変更のための住民税申告が不要ということです。 そして、被扶養の資格を証明するためにお母さんの住民税申告書も提出する必要があり、その申告書には質問者さんの扶養を入れないようにする必要があります。 なお、これらの場合の「扶養」というのは、税法上の扶養であって、健康保険などの扶養とは関係がありませんのでご承知下さい。
お礼
メールありがとうございました。理解が悪くてすみません。もう少し教えて下さい。 >確定申告には源泉徴収票が必須です。 これは、弟の源泉徴収票だけでいいのですよね?母は遺族年金ですし、私は3ヶ所の給料で全然所得税がとられてないですので。 >還付申告は期限後でも問題なく受理されます。 3月15日以降に還付申告(弟が事前に税務署で用紙と手引を手に入れて自分で書いて郵送することになると思いますが)しても受理されるということですよね? >そして、被扶養の資格を証明するためにお母さんの>住民税申告書も提出する必要があり、その申告書に>は質問者さんの扶養を入れないようにする必要があ>ります。 どうして、母の住民税申告書に私の扶養を記入しては駄目なのでしょうか?私の扶養を記入してなくても私の収入が少ないことはわかってもらえるのですよね? >なお、これらの場合の「扶養」というのは、税法上>の扶養であって、健康保険などの扶養とは関係があ>りませんのでご承知下さい。 弟の扶養になっても、健康保険は今までのように(母の国民健康保険の扶養に私はなる)ということでしょうか? いろいろ聞いてすみません。また教えていただけるととても助かります。宜しくお願い致します!!
お礼
こんばんわ!!父がなくなって8年近くなりますので、私が会社やめてからは(3年になります)、遺族年金と弟の収入(少ないですが)に頼ってたのが現状ですが、 >特に、さかのぼって扶養の付け替えを行うとなると、税務署員などからそれなりの質問がなされるはずです。 回答の仕方が悪ければ、今回分まで含めて扶養が否認されることもあり得ます。 稼げない年でないのに、3年くらい働いてないので(体調不良などもあり、前の会社での貯金したのを使ってたんですが)こんな感じの理由では遡ってまで、扶養の付け替えを認めてもらうのも難しいかもしれないですね~ちょっと遡ることは考えてみます。今回の分も認めてもらえなくなると辛いので。 ほんとにいろいろと教えてくださってありがとうございました。今回の説明も意味がよくわかりました。 メールではなかなか説明するのも難しいですのに、丁寧にわかりやすくして下さってありがとうございました。また、後日ポイントのほうもつけますので。 本当にありがとうございました。