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扶養について

間違えて「税金」のほうに質問してしまったので、こちらに転載します。 現在夫の扶養に入り、パートで働いています。 扶養に入る条件は年収が130万以下で夫の収入の半分以下であることですが、 来年事情があって夫の収入が激減します。 仕事に関する資格を取るため実習に行かなくてはならないのですが、 その間の給料は業務命令で行くのではないため会社からは出ないということなのです。 おそらく来年の年収は50万程度になると思われます。 その半分以下でパートをすると私は年間20万程度しか働けません。 それでは生活ができないので、私の収入は落としたくないのですが、 それでは「夫の収入の半分以下」という条件を満たさなくなってしまいます。 こういう場合に特例などは認められないのでしょうか? 私の会社ではフルタイムで働いても社会保険は一切つけてくれません。 国民健康保険など自分でかけなければならなくなったらパート収入では手取りがほとんど残りません。 また、1歳の子供がいるのでフルタイムで正社員などして働くのは難しいです。 何とか夫の扶養に入ったまま、今の収入を保つ方法はないでしょうか? 無理難題かもしれませんが、アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

それは夫の会社の健康保険にお聞き下さい。 健康保険が決めます。 健康保険の認定基準というのは健康保険ごとに自由に決めて良いので特に決まりはないのです。

zxm88591
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 結局組合に確認してみないとわからないということですね。 夫の収入も見込みで50万ぐらいだろうと思っていますが、 実際にはもっと多いかもしれないし、もっと少ないかもしれないので 私がどれくらい働くべきかちょっと迷っていました。 私が全く働かないという選択肢もあり、それでも家計には特別影響はないのですが、 休業すると私の会社に迷惑がかかってしまうので様子をみながら調整しようと思います。 フルで働けば130万は超えてしまうので、夫の収入があまりに少なすぎたら 私の扶養に入れることも考慮することにします。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>こういう場合に特例などは認められないのでしょうか… 国保と違って、社保の細かいことはそれぞれの会社、健保組合によって違います。 たとえば、 【年間収入が130万円未満で、被保険者の年間収入を上回らなければ、生計の状況を総合的に勘案して被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認められれば、被扶養者となれます。】 などと規定しているところもあります。 この条文を読む限り、「夫の収入の半分以下」である必要はない場合もあると解釈できます。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-60/ >おそらく来年の年収は50万程度になると… >何とか夫の扶養に入ったまま、今の収入を保つ方法は… どうしてそんなに扶養にこだわるのですか。 前述の特例が適用されたにしてもあなたの稼げるのは最大限 50万。 一方、あなたはどのくらいの時間が働けるのか分かりませんが、年間 100万円分ほど働けるなら、国保と国民年金をそこから払ったって、7~80万は残るでしょう。 もし、103万円を超えるほど働けるなら、ご主人をあなたの扶養者として「配偶者控除」を申告すれば、141万円まであなたに所得税はかかりません。 金魚の糞みたいに扶養、扶養と言って旦那について回りたいのですか。 いまの時代、女性ももっと自立しないとだめですよ。

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