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扶養のこと分かりません。

今、夫の扶養に入っています。月5万強くらいの収入でしたが、今月末からフルタイムの派遣で働こうと考えいます。聞いた話ですと、昨年の12月から今年の11月までの収入が130万を越えなければ扶養でいられると聞きました。私はおそらく130万くらいの収入になると思うのですが、扶養でいられるのでしょうか。(130万は所得税込みですか?) あと、もし今月や来月で扶養から抜け、自分で保険、年金を払う場合に夫の給料が減ったり、払わなくてはならないお金が増えたりしませんか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、回答お待ちしております。 宜しくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 税金の面ですと >私はおそらく130万くらいの収入になると思うのですが 質問者の年間の収入が103万を超えれば、夫は配偶者控除を受けられません、ただ141万までなら配偶者特別控除が受けられます。 また質問者の方自身は103万を超えれば所得税が掛かります。 次ぎに健康保険の面では >昨年の12月から今年の11月までの収入が130万を越えなければ扶養でいられると聞きました。 上記のように月単位で考えてください、給料の月額が約108330円を超えなければ扶養でいられますが、昇給等でこれを超えるようになればその月から扶養を外れることになります。 >私はおそらく130万くらいの収入になると思うのですが ということは来月から上記の月額を確実に超えるということですね、でしたら来月から扶養を外れることになります。 質問者の方は扶養を外れて、派遣元の社会保険に加入することになります(あるいはそれができなければ、国民健康保険及び国民年金に加入することになります)。 >(130万は所得税込みですか?) いわゆる総支給額です。 >あと、もし今月や来月で扶養から抜け、自分で保険、年金を払う場合に夫の給料が減ったり、払わなくてはならないお金が増えたりしませんか? 税金の面では上記のように、控除がなくなったり減ったりするので税金は増えますね。 健康保険等の保険料は変わりません。 もうひとつ夫の会社で妻に対する扶養手当のようなもを支給していれば、なくなる可能性があります。 こういうものは会社の規定によって支給されるもですので、会社の規定がどうなっているかによります。 しかし税金面での扶養に準拠するという会社が多いので、なくなる可能性が高いということです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

○健康保険の扶養  ・これからの年収見込みが130万を超えると、扶養から抜けなければいけません  ・月の総収入×12が130万を越えた場合(12/130万=108334を超えたら)  ・御主人の健康保険の扶養から外れたり、厚生年金の第3号被保険者から抜けても、御主人のそれぞれの保険料に変化はありません  ・御主人の会社から、配偶者手当等が出ている場合は、支給が停止される場合があります(会社の規定に付きましてはご確認下さい) ○税金面の扶養  ・今年度(1月~12月)の収入により、御主人の配偶者控除の額が変わります  ・103万円まで・・配偶者控除が受けられます(38万:昨年と同様)  ・103万超141万未満・・配偶者特別控除が受けられます(38万~3万)   (130万超~135万の場合控除は11万になります)・・控除額が収入に応じて減ります ○出費面  ・ご自分の、国民年金保険料:14100円(月)  ・同じく、国民健康保険料:昨年の収入に応じて算出  ・所得税の徴収、次年度から住民税が徴収されると思われます(今年度の収入による)

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