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消費税を請求する場合しない場合の違い

お世話になります。 私自身フリーランスで仕事をしていて、 やはりフリーランス数人に、外注して支払いをしています。 (広告系なので、モノの売り買いではなく(経費込の)制作費です) たぶん全員1000万以下の収入だと思います。 そのうち一人が消費税を乗せてきます。 消費税有りと無しでは、何が違うのでしょうか? 消費税を請求する人は、税金を払うときに何か別のことをしているのでしょうか? それとも、単に5%多く支払いをしているということでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

あなたのお仕事は、売上も外注費も消費税法の「課税資産の譲渡等」に該当し、消費税が課税される性格のものです。 ただし、2年前の売上高が1000万円未満ですと免税事業者に該当し納付の必要はありません。 まずこのことをしっかりと理解されることが大切です。 売上や外注の取引金額の決定に際して、税抜きでいくらまたは税込みでいくらとするか、これは当事者の自由です。 税抜きで決める場合、本体価格1000円、消費税50円、合計1050円 消費税を乗せて請求される方は、外注価格を税抜き価格と解釈しておられます。 税込みで決める場合、税込価格1000円(うち、本体価格952円、消費税48円) その他の方は外注価格を税込み価格と解釈しておられることになります。 ところで、消費税を請求する人は、消費税を納付されているかについてですが、2年前の売上高が1000万円未満でしたら納付されていないものと思われます。この場合、貰った消費税は益税として貰い得となります。 なお、今後は外注金額の交渉の際、消費税抜きか消費税込みかを明確にされてはいかがでしょうか。

canaryz
質問者

お礼

大変分かりやすくアドバイスをして頂き、有難うございます。 ・税抜きか税込みかは、当事者の自由でどちらも間違いではない。 ・交渉の段階で明確にする。 ・消費税を納付をしていない場合、貰い得となる。(この方は毎年赤字申告) という理解でよろしいですね。 知りたいことにすべて回答していただき、クリアになりました。 ご丁寧に有難うございました。

その他の回答 (6)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

No.3の者です。いま読み返すと、私の回答はお子ちゃまでしたね。お恥ずかしい限りです。 少しだけコメントを追加すれば、消費税法の理念は公平に消費税を徴収することにあり、消費税負担に関する当事者間の合意や慣習については、他の税法と同様、何ら規律していません。それを規律するのは民法その他の私法であり、私法はこれら合意や慣習を原則として認めています。 したがって、消費税を請求者が負担する慣習を差して「わが国は法治国家ですから、法の理念に反する約束事は無効です」としていらっしゃる方は、税法と私法を渾然一体のものと誤解し(または税法が私法に優先するものと誤解し)、税法の理念や私法の理念を勘違いなさっているんだと思いますよ。

canaryz
質問者

お礼

何度も有難うございます。 前回のご回答は専門的なことを知らない私にとって、分かりやすかったので、助かりました。 質問した理由は、 数人の外注さんに同じ仕事を発注しているのに、 1000円払う場合と、1050円(消費税含)を払う場合があるため 不公平を感じ、50円の行き先を知りたかったのです。 法律以前レベルの(お子ちゃまどころか幼稚園前の子のような)質問で煩わせてしまいました。 おかげ様で、それも解決し、新たな知識もプラスされました。 どうも有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

>1000万円以下の所得のフリーランスで消費税を要求しないのが標準(了解)なのです… それはおかしなルールですね。 わが国は法治国家ですから、法の理念に反する約束事は無効です。 そのため、1人の方だけ消費税を明記した請求書を出してくるのでしょう。 他の方への補足欄で、 >制作費895円+経費105円(税込)=計1000円だとすると、1050円の請求書… >私としては、経費の消費税は払っているので… 105円の経費はあなたが調達して、現物支給しているということですか。 それなら、消費税うんぬんの話ではなく、請求額自体が違っていることになります。 請求額は、 制作費895円+44(制作の消費税) = 939円 でなければなりません。 現物支給などでなく、外注さんが調達しているなら、外注さんの請求どおり 1,050円になります。 このとき、外注さんがもし課税事業者、しかも本則課税であれば、外注さんが国と自治体に納める消費税は、 (1,050 - 105) × 5 ÷ 105 = 45円 です。 一方、あなたから取った消費税 50円のうち、5円はどこへ行ったかと心配でしょうが、この 5円は 105円の経費を売ったお店が国と自治体に納めることになります。 最終的には、50円の全てが国と自治体に収まることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm 外注さんが免税事業者の場合は、45円が外注さんの懐に残りますが、これは外注さんの売上に含めれば、何ら法に触れることがらではないことは、先述の通りです。

canaryz
質問者

補足

>わが国は法治国家ですから、法の理念に反する約束事は無効です。 法の理念に反する、ということは、消費税を請求しないことは誤りだということですよね? 他の方の回答から、当事者同士が了解しているなら、どちらでも間違いではない、ということで理解したものですから。。。 また混乱してきました。

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.5

#4です。 > 制作費895円+経費105円(税込)=計1000円だとすると、1050円の請求書がきます。 この場合は、経費の中身によります。 経費が送料や交通費の一時立て替え払いのようなものであれば、あなたが払うべきものを一時的に彼が立て替えただけですから、それにさらに消費税を乗せることは普通しません。なぜなら立て替え金は売上ではないからです。 一方、経費が彼の原価の一部(例 彼がさらに外注を使った等)であるなら、それに消費税を乗せて請求するのが普通です。

canaryz
質問者

お礼

>立て替え金は売上ではないから なるほど! 少しは理解できた気がします。 経費はすべて立て替え金になりますので、今後別けてもらうようにします。 分かりやすいご回答、どうも有難うございました。

  • techneco
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.4

免税事業者は消費税を納めることが免除されているだけで、自分が受け取るときは消費税を請求してかまいません。 事業でやっているなら免税事業者であっても請求しないといけません。なぜなら、受け取った消費税と自分が支払った消費税(モノを買うだけでなく、通信費、交通費などほとんどすべてに消費税がかかっています)の差額を納めるのが消費税の仕組みだからです。あなたが払った消費税金額がそのまま相手の丸儲けになるのではありません。 これと別に、消費税を含めた総支払額をいくらにするかは、あなたと外注先で相談の上、決めることです。 後でトラブルにならないように、請求金額に消費税を含む/含まないのか、銀行振込手数料をどちらが負担するか、を事前に決めておくとよいでしょう。

canaryz
質問者

補足

追加で質問させてください。 税別で請求してくる方は、例えば 制作費895円+経費105円(税込)=計1000円だとすると、1050円の請求書がきます。 私としては、経費の消費税は払っているので、 経費の消費税を二重に支払っているような気がして、疑問を感じています。 回答いただいた内容からすると 制作費895円+44(制作の消費税)+経費105円= 1044円 では、ないでしょうか? 見当違いでしたら、ご指摘いただけますか。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

> 消費税有りと無しでは、何が違うのでしょうか? 支払いの場面においては、単に請求額・支払額が異なってくるに留まります。 これは、消費税法の定めを正しく理解しているかどうかとは無関係です。消費税を請求出来るようにするか否かはNo.1のminosenninさんお書きのとおり当事者の自由(契約自由の原則)ですし、請求出来るものとして実際に請求するかどうかは請求者の自由(私的自治の原則)だからです。すなわち、正しく理解していてもなお、自由な判断が出来るんです。 また、請求を受ける側にとってみても、請求書上の消費税の記載の有無は仕入税額控除が認められる要件ではありません。そのため、請求者が契約と異なる消費税計算をしてきたのなら格別、そうでなければ特に問題視する必要はないでしょう。 益税の発生についても、それは当事者間の問題ではなく消費税法の仕組みの問題であり、請求すること自体は禁じられていませんから、止むを得ないことといえましょう。免税事業者も消費税を支払って仕入や購入をしていますから、売上の際に消費税を乗せなければカツカツになってしまう、とお考えになってみてはいかがでしょうか。

canaryz
質問者

お礼

分かりやすい回答有難うございます。 消費税は請求しても問題ないし、込みにしてもOK、 当事者間の自由ということで、どちらも間違いではないということですね。 今度は最初から決めて、お願いするようにします。 この消費税を請求してくる相手は古い友人でもあります。 元々外注さんには消費税を考えない金額で設定しているのですが、 (私の周囲ではそれが普通なのです) 彼だけは毎回消費税のことをたずねてくるので、ちゃんと理解しておきたいと思いました。 なので、カツカツにはならないと思います。(^^) どうも有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>消費税有りと無しでは、何が違うのでしょうか… ご質問に素直に答えるとしたら、消費税を請求する人は税法を正しく理解している人、請求しない人は無知な人となります。 >広告系なので、モノの売り買いではなく(経費込の)制作費… 具体的な仕事内容がつかみきれませんが、たとえばパソコンを使う仕事ならパソコンを買うときに消費税を払い、パソコンを動かす電気代にも消費税を払ってます。 この仕入れや経費にかかる消費税を売値に転嫁しない人は、原価計算に疎い人です。 >たぶん全員1000万以下の収入だと思います… 収入の多寡にかかわらず、仕入れや経費に消費税がかかるのは同じです。 >税金を払うときに何か別のことをしているのでしょうか… 免税事業者であるなら、もらった消費税は「売上」に含め、所得税の算定に反映させれば、税法上何ら後ろ指を指されることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm >それとも、単に5%多く支払いをしているということでしょうか… 会社で支払い担当になった身なら、たしかにそんな疑問を持つのもやむを得ないことです。 しかし、あなたも商売をしている身なら、そのような考え方はやめましょう。 税法を正しく理解することが、商売繁盛の第一歩です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

canaryz
質問者

お礼

専門家の方なのですね。ご回答有難うございます。 職業はカタカナ業(デザイナー、カメラマン等)で、小規模で金銭勘定に疎い人が多い業種です。 たぶん税法?とは違うのでしょうが、1000万円以下の所得のフリーランスで消費税を要求しないのが標準(了解)なのです。 その中で消費税を請求した彼は、いつも自分が正しいと主張していました。 彼の説明を聞いても理解できなかったので、こちらの場で質問させていただきました。 どうも有難うございました。

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