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給与に消費税を付加しない理由とは?
- 給与には消費税が付加されない理由について考えてみましょう。
- 企業側とサラリーマン側の視点から見ると、なぜ給与には消費税が付加されないのか疑問に感じるかもしれません。
- しかし、給与に消費税を付加することには、さまざまな問題があるので、現在の制度が続いているのです。
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給料に対しては既に所得税が課されており、更に消費税を課すべき根拠はとぼしいと思います。 消費税を課税するということは、受け取った消費税と支払った消費税を集計し、申告・納付する義務を課すということです。 支払った消費税を正確に記録し、集計するのは、かなり大変な仕事です。 商売のために帳簿をつけている事業者ならまだしも、一般のサラリーマンにとっては、とんでもなく面倒で余計な手間を取らされることになります。 また、経理的な知識や経験がないサラリーマンが作った申告書をチェックする税務署の手間も、相当なものになるでしょう。 簡易的な課税方法を設けることも考えられますが、それだと所得税とあまり変わらないことになってきます。 所得税に一本化して一度に済ませる方が、納税者にとっても、税務署にとっても、合理的でしょう。
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- あずき なな(@azuki-7)
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当然です「消費」税ですから 給与を支払う側が付帯するのでは無く 消費者が払う税だから消費税です 企業側は法人税を払ってます
お礼
ありがとうございます。 たとえば消費税の非課税業者の場合、支払い消費税も受け取り消費税もありますが消費税の納税がありません。 給与所得者も消費税の納税はありませんが、支払い消費税ばかりで受け取り消費税がありません。 そうなると将来の高率の税率には耐えがたいのではと思った次第です。
- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
消費税は、消費に対して課される租税です。 サラリーマンは手にした給与から洋服を買えば消費税を払いますが、株を買ったり家賃、保険料、医療等は消費税を払う必要がありません。確かに給与に8%消費税課税するのは単純でよいとは言えますが、軽減税率が適用出来ないという問題があります。 また消費する実体にはサラリーマン以外に多くの事業主(会社、商店、農家)があります。収入を基本に税を取るのが困難な人たちです。黒字が出れば商売に用いるという名目で外車やパソコンを買って赤字に(節税)出来る人たちです。銀行は何に課税して良いかわからなくて実質無税のため「外形課税」の適用が議論されています。 消費税は誰でも(個人でも事業主でも)消費がなされた瞬間に支払うのでサラリーマンと事業主(会社、商店、農家)を平等に扱える税制なのです(誰がどういう目的で買った車でも同じ税が払われます)。それを所得にリンクさせるという発想は原点から間違いです。所得をベースに払う税は「所得税」「法人税」です。
お礼
ありがとうございます。 税はホント難しいですね。 「受け取り消費税:支払い消費税」「所得:消費」を同一に扱うのは間違っているという事ですね。 ただ、支払い消費税が増えるなら受け取り消費税も増えれば税率が上がってもその影響を圧縮してくれそうに思いましたので給与に消費税が付加されていない事に疑問を持った次第です。 給与所得者は受け取り消費税が無く、支払い消費税のみですので税率UPの影響が大きく、将来の15%・20%・25%を考えると気の毒に思いました。 ちなみに私は給与所得者ではありません。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
OX会社という会社があったとします。 Aさんは、会社の社員です。 Bさんは、会社と契約している個人業者です。 OX会社は、Aさんに対しては、消費税を支払いません。 Bさんに対しては、消費税を支払います。 この違いは、何か? 「サラリーマン側から見ると労働を企業に売った訳」という認識が 誤りなのですよ。 労働を売ったのは、Bさんであって、 Aさんは、労働を売ったことにはならないのです。 では、Aさんは、何を売ったのか? 何も売っていないのです。 消費税とは、会社や商店という「外箱」に掛けられる税金であって、 箱の中で、どんな取引が行われようが、消費税の対象外なのです。 そうしないと…… 経理部が会社員に給与を支払う計算をすると、 会社員に対して、経理部に給与計算をした手数料を消費税込みで 支払え、人事部からは人事評価の手数料を支払え、 ということになってしまうのですよ。 それぞれの部門は、別の部門に対して、仕事をしているのですから、 仕事(労働)を売ったことになってしまう。 これは、おかしいですよね。 だから、箱の中は、対象外なのですよ。 会社員の労働も言うまでもなく、箱の中の話。 では、Bさんは、消費税の影響を受けないのか? というと、そんなことはありません。 社外の人間なのですから、消費税分、料金をまけろ、 という圧力もあるでしょう。 明日、契約を打ち切られるかもしれません。 健康保険料、年金などは全額、自分で支払わなければなりません。 (会社員の年金、健康保険料の半分は、会社負担です) 社外に出るということは、大変なのですよ。 結論 「箱の中」の取引には、消費税は関係ない。
お礼
「箱の中」という考え方、なるほど!わかりやすかったです。 ありがとうございます。
- mukaiyama
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消費税の課税要件は、 (1) 事業者が事業として行う取引 (2) 対価を得て行う取引 (3) 資産の譲渡等 の 3つを同時に満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >サラリーマン側から見ると労働を企業に売った訳ですから… サラリーマンは、所得税法でいう“事業者”ではありませんから、課税要件を満たしません。 所得税法でいう“事業者”とは、「事業所得」や「不動産所得」、「山林所得」などで生計を立てている人をいいます。 「給与所得者」は“事業者”ではないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 近年、“業務委託”などという言葉が頻繁に聞こえるようになりました。 これには社会保険料の事業者負担分を免れるための「偽装請負」であることも一部にはあるようですが、それは横に置くとして、“業務委託”であれば支払われるお金は消費税がついてきます。 なお、給与収入が 2,000万円を超えるなどいくつかの事由があればサラリーマンでも確定申告が必要になりますが、確定申告をしたからといって消費税が課せられることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。 法的に適用外という事ですね。 確かに個人売買などは適用外と聞いたことがあります。
- mami65
- ベストアンサー率6% (1/16)
下記ちょっと間違えました。年収が1千万円以上の誤りです。
お礼
ごめんなさい。 年収1000万円以上ですね。
- mami65
- ベストアンサー率6% (1/16)
企業側のことはよく分かりませんが、給与が月額1,000万円以上になると確定申告の必要が生じ、消費税が課税されます。 所得税を引かれた上に消費税も?となんだか納得いかないけど、結局は給与所得者が負担することになってます。
お礼
さっそくありがとうございます。 月額1000万円以上と言うことは年額1億2000万円以上ですよね。 ごくごくごく一部の方たちの事はよくわかりません。 ただ、今回の質問は給与に付加される消費税の事ですので趣旨が違うように思えました。
お礼
確かにそうですね。 仮に給与を全額貯蓄に回して全く使わなかったら受け取った消費税はそのまま納税しなくてはいけなくなりますからね。 支払い消費税を算出しないと消費税の納税額がわからないという意味はわかりました。 給与の消費税が受け取り消費税となるように、生活にはどうしても支払い消費税が発生します。 ですので安易に年収1000万円までは非課税対象という事で良いのではとも考えます。 実際に事業者でも1000万円までは非課税対象ですよね。 仮に500万円の給与に対して40万円の消費税を受け取っても、実生活でそれなりの支払い消費税を払うことになりますので、まるまる益税になるとは思えませんので。 でも1000万円以上の方の事務量や税務署の事務量を考えると大変そうですね。