• ベストアンサー

消費税(1000万を微妙に超える場合)

どう相談していいかも分からないのですが。。。 1000万を超えたら消費税を払うのですよね。 極端な話をしますが、 1001万が売り上げだった時は、999万で抑えたほうが得ですよね。 では、1100万だったら・・1200万だったら・・・どのくらいだったら、いっそ1000万未満に抑えたほうが得なのでしょう。 経費は大体600~700万くらいです。 頑張れば1100万くらいになりそうで、 休みを増やせば900万台にで押さえることも可能で、 まだ3月なので今からなら調整できそうで、でも答えがでないで悩んでいます。 税金がよく分からないうちに1000万という現実がやってきてしまったのですが、小さなことでもいいのでお知恵を拝借させて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.3

ANo.2の方のお礼をみて、まだ少し思い違いをされているようなので。 H19年以前は売上1000万以下として H20年 売上 1300万 経費 800万(うち従業員給与600万) H21年 売上 990万 経費 600万(うち従業員給与500万) H22年 売上 800万 経費 700万(うち従業員給与500万) だとした場合、 H20,H21年は消費税の納税義務はありません。 H22年は消費税の納税義務がありますが、このときH20年の消費税分を払うのではありません。掛かるのは H22年の(800万-200万)×5%の30万になります。 ※200万としたのは、経費のうち従業員給料などの消費税の掛からない経費については、預った消費税から差引けないからです。 (サービス業であれば、消費税の掛かる経費は少ないのではないでしょうか。そのような場合には簡易課税のほうが得になる場合が多いですよ) 免税事業者であった方が初めて売上が1000万を超えるとき(若しくは基準期間の課税売上高が1000万以下であるとき)ということならば、いくら超えても将来払う消費税には一切関係しませんので、その心配はないです。(ただ簡易課税を受けることを考えておられるなら5000万以下である必要はありますが) また、基準期間(2年前)の売上高が1000万を超える場合には、その年の売上が例え100万しかなくても、消費税は掛かることになります。 ですから、質問の前提自体が成り立たないとおもいます。

mya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2年前の消費税を当時の売り上げで払うのかと思っていました。 1000万をいくら超えるかではなく、超える年はとことん越えちゃって大丈夫なのですね。 もし「うまくやる」なら2年後の売り上げを抑えれば良いということになるのですよね。でもそれはなあ・・・。 私の中で誤解がいっぱいありました。質問して良かったです。 また見ていただけることがあったら教えて欲しいのですが、 主人の転勤がありましたらお店はやめるつもりでいます。 そして転勤先で一から店舗を始める気がないので、どこかに雇われて従業員として収入を得る予定です。 もし2年後にそういった状態になっていたら、その際は消費税の支払い義務というのはどうなるのでしょうか?払わなくて良いのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • suzudon
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.5

「締め切りできない。」って、4番目の回答者と3番目の回答者は、同じ人ですけど…

mya
質問者

お礼

あーーーー! 本当です!! #4の方の「#2です」というところばかりを見ていました。 お恥ずかしい(^^;) ご指摘ありがとうございます。 ポイントを差し上げたいほど感謝ですが、質問への回答とはずれてしまいますのでお許し下さい。でも助かりました(^-^)

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.4

ANo.2です。 転勤があった場合ですが、先の例で言うと 21年中に転勤があり、事業もやめるなら22年には何もありません。(21年分の所得税については申告しなければなりません) 22年の途中であるなら、それまでの分について支払い義務がありますので申告しなければなりません(所得税・消費税とも) また、事業を廃止する場合には、事業の廃止届を税務署に提出しなければなりませんし、住所が変わる場合にも変更届を出さねばなりません。 このあたりの届出の詳細はその時に認印をもって税務署に出向けばその場で全て終わります。

mya
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 2年後の収入が同じ所得でも給与所得なら支払い義務はないのですね。 ありがとうございます。 先の自分が分からないので、儲けられる時に儲けておいた方が良いという結論になりました。 私の質問自体が意味のない質問ということも分かりました(^^;) 税務署で資料をもらったこともあるのですが、専門用語と分かりにくい言い回しの文書で「解読」が大変でした。本を読んでも人に聞いても全部が全部教えてもらえるわけではないし、問題に当たったときに勉強していくしかないのだな~と思っています。が、勉強中でも申告は待ってくれずに毎年くるので焦ってもいます。税理士さんにお願いするほどのお金はキツイし・・。 こちらで相談して良かったです。 ありがとうございました。

mya
質問者

補足

すみません。#4の方の回答をいただいた時点で締め切り作業をしているのですが、なぜかできません。 (初めての投稿でもないので、やり方が分からないわけではないのですが) ポイントクリックしても決定にならずその画面のまま。ポイント欄も色がかわるものの、その後反応なしで変更もできなくなります(ポインターが動くフリーズ状態のような)。 #3の方に20、#2,4の方に10のつもりでした。 何度か試していますが、いつまでも締め切らずにいるのも申し訳ありませんのでこの場で説明させていただきました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

ご存知とは思いますが、ひとつは、課税業者になったばあい、売上げ1000万に対して消費税50万円をまるまる払うのではないことにご注意ください。仕入れが700万円としますと、700万円の5%との差額 (50万-35万=)15万が、納付する消費税額となります。 (売上げ5,000万円以下ですと、「原則課税」のほかに「簡易課税」という方式を選ぶことができます。みなし仕入れ率を使います。myaさんの事業はなんですか。たとえば製造業なら70%です。ただし、実際の仕入れがみなし仕入れ率よりも大きいばあい、納める税額が原則課税よりも大きくなったりするので、「原則課税」か「簡易課税」を選ぶときは注意してください。)  myaさんの考えでいけば、税抜き売上げで約10,160,000円以上ならば、課税業者になったほうが得、という大体の結論です。 (納付する消費税額と益税の比較というだけの意味で)   売上げにかかる消費税10,160,000×5%=508,000(仮受消費税)   仕入れにかかる消費税10,160,000×70%×5%=355,600(仮払い消費税)みなし仕入れ率70%と仮定   508,000(仮受消費税)-355,600(仮払消費税)=152,400円(納付する消費税)   (売上げ)10,160,000-(消費税)152,000=10,007,600>10,000,000   (消費税を納めても、売上げ1000万の免税業者の場合よりも残額が大きくなります) しかし、会社を営むばあい、そういう表面的な消費税の納付の有無・大小だけでどちらかいいかを判断することはできないと思います。売上げが1500万2000万と伸ばせて、しかも利益も確保できる見込みなら課税業者になったほうがチャンスは広がります(リスクも少し増えますが)。 そんな気はなく、1000万以下で細々やっていきたいのであれば免税業者でいるのも選択肢です。 >1001万が売り上げだった時は、999万で抑えたほうが得ですよね。 今回急に課税業者になるわけではありませんから。なるとしても再来期からです。

mya
質問者

お礼

とても分かりやすいです。 原則課税、簡易課税という言葉さえしりませんでした・・。 業種はサービス業にあたります。 店を大きくのばすべきか、現状維持か悩んでいるところでもあります。 何がどうなっているのやらも分からなかったので助かりました。 再来期に売り上げが悪かったら、払いが大変になるってことですよね。 さて、どうしたものか・・。 色々シユミレーションして考えてみます。 ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1
mya
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 これはこれで勉強になったのですが、 さてでは私の悩みはどうしたらいいのだろうと、まだよく分かっていません。 理解不足ですみません。

関連するQ&A