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フリーランスは消費税を請求しますか?の追加質問

私は個人で請求をする際に、先方から「消費税無し」で請求するように指示されました。 請求合計は同じでよいのですが、そのうち消費税分を明示したほうが、税金上有利なら、そのようにしたいと思います。 これに関して、 質問者:habiscreamさんの「フリーランスは消費税を請求しますか?」という質問に対して、 回答者:mukaiyamaさんが「前述のとおり、消費税の課税要件に、免税事業者は除くなどとは書かれていません。 もらった消費税を売上に含めて所得税の確定申告を行う限り、消費税をもらわないと損をします。」 と書かれていましたが、 この「消費税をもらわないと損をします。」の意味が理解できません。 お手数ですが、ご教示いただければ幸いです。

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  • nag0720
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回答No.3

>この「消費税をもらわないと損をします。」の意味が理解できません。 まず、税抜きで考えてみましょう。 例えば10万円の仕事をして、経費が6万円掛かったとすると、利益は4万円。 これに消費税を加えて考えると、請求額105000円、経費63000円となり、差額は42000円ですが、課税業者の場合は消費税の差額2000円を納税するので結局利益は4万円となります。 ここで、免税業者だからといって10万円で請求したらどうなるでしょう。 免税業者でも経費分の消費税3000円を払わないわけにはいかないので、経費63000円は変わらず、利益は37000円(100000円-63000円)です。 つまり本来4万円の利益のはずが、消費税の含まない10万円で請求すると3000円の損になってしまいます。 「消費税をもらわないと損をする」とはそういうことです。

1003kuma
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、経費分の消費税がはみ出るということですか。 参考になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>私は個人で請求をする際に、先方から「消費税無し」で請求するように指示されました。 >請求合計は同じでよいのですが、そのうち消費税分を明示したほうが、税金上有利なら、そのようにしたいと思います。 ちょっと意味不明なので下記のうちのどれなのか確認した方が良いでしょう。 (1) 「消費税込み(内税)」で請求すれば良いのか? (2) 「消費税別(外税)」で、別途、消費税を請求すれば良いのか? (3) 消費税相当分(5%)値引して欲しいという事か?

1003kuma
質問者

お礼

いずれにしても、ごけんとういただきありがとうございました。

1003kuma
質問者

補足

消費税なしということですが、 現実的には(1)ということですね。

回答No.2

#1です。 あー、書き方間違えてました。スミマセン。 請求金÷1.05 で、出てくるのは売上分ですね。 請求金額 - A をすると、消費税額がわかります。 20000 ÷ 1.05 = 19047.619... 四捨五入したら19048 20000 - 19048 = 952 ←コレが消費税 四捨五入するか、切り上げるか、切り捨てるかは 他の会計をどうされているかで変わるそうです。 ややこしいのでウチでは税抜き金額+5%の見積、 または請求書を書いていました。 結論としては、フリーランスのお仕事であっても 「消費税がかからないモノ」を扱わない限り、 必ず納付する必要があるということです。 >つまり税務署としてはそのように算出するということですね。 先方も同様の計算をしている、と言えますね。

1003kuma
質問者

お礼

ありがというございます。 参考になりました。

回答No.1

こんにちは。 ざっくり申し上げると、消費税は、ほとんどの場合に発生するものなんですね。 >私は個人で請求をする際に、先方から「消費税無し」で請求するように指示されました。 これを先方の額面通りに受け取ると「消費税込みの請求額でいいよね_」といわれていることになります。 当方ならば「しれっと値引きさせられている」と感じます。 フリーランスに限らず、事業をしている場合は1,000万円売り上げると、消費税を納付することになるのですが そこまで売上がなければ納付を免除されています。 ですから、消費税を納付する義務のある人は、消費税分を自腹で出すことになってしまうわけです。 >そのうち消費税分を明示したほうが、税金上有利なら、そのようにしたいと思います。 有利だとか、そういう理由はないわけです。 消費税が記載されていなければ、請求金÷1.05=消費税額として算出されるだけです。 少々乱雑な説明です。 正確なことは税務署や税理士さんにご確認ください。

1003kuma
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >消費税が記載されていなければ、請求金÷1.05=消費税額として算出されるだけです。 つまり税務署としてはそのように算出するということですね。 ただ、売上1000万なければその徴収が免除されるということですね。 参考になりました。