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国外売上の仮受消費税は無しでよいですか?
こんにちは。以下の取引形態の場合、消費税法上の問題はあるでしょうか? 1)法人が国内で仕入れをして、海外に販売する時には、仮受消費税の受取は無しで良いですか? 2)上記1の場合仮払消費税は期末の残高があっても、仮受消費税は残高がゼロで、還付が受けられる、と思っていてよいでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#46899
回答No.1
輸出免税の手続きが前提になります。この手続きをとらない場合、国内で販売したものとみなされて消費税がかかります。 http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/extsukan/ippan/003extsukan5003_jr.htm
お礼
お礼が遅くなってすいません。 輸出免税の手続きがポイントなのですね。ありがとうございました。