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扶養内範囲、103万未満ではたらいていますが、こちらで色々わからないこ

扶養内範囲、103万未満ではたらいていますが、こちらで色々わからないことをたくさん教えていただき、素人の私でも理解できるようになってきました。健康保険の扶養として130万未満で切り替え働こうと思っているのですが、税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけない、と教えていただきました。3月分の総支給額が108334円超えてしまいました。その場合どうなるのでしょうか。 また切り替えするに当たり、主人の会社に何か申告することなどありますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>健康保険の扶養として130万未満で切り替え働こうと思っているのですが、税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、で向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけない 原則はそのとおりです。 >3月分の総支給額が108334円超えてしまいました。その場合どうなるのでしょうか。 通常、1か月だけなら問題ありません。 連続して(通常3か月)越えなければいいでしょう。 そして、年間130万円未満ならOKです。 3か月連続するようだと、たとえ半年で仕事をやめる予定でもダメです。 なので、退職して雇用保険の給付金を日額3612円(月108360円)以上受けるの場合、その受給期間中(1年未満でも)は扶養には入れません。

hinacoro
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明をしていただきありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

ご主人の加入してる保険組合に確認するのが一番ですが。 某健康保険組合の取り扱いを述べておきます。 「月額108,334円以上の給与が3ヶ月継続した場合」と取り扱われてます。 これは責任ある回答者から受けたものです。 たまたま、一か月分が108,334円以上になってしまったという場合は、その後一年間の収入が130万円を超えるとは考えないが、3ヶ月以上続いているようなら、あきまへんでということです。

hinacoro
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

回答No.2

扶養範囲の130万円未満は年収ベースであり、月単位では見ません。月平均108,334円を 目安に多い月があったら、少ない月をつくれば良いのです。ただし、支払月でのカウント となりますので、11月、12月での調整は要注意です。当月払いの給与支払であれば 問題ありませんが翌月払いの場合は、調整が出来なる可能性が出てきます。 【例】 締日:月末 支払日:翌月10日 12月給与は1月10日支払で来年分となる。 ですから、オーバーした月の分は早めに調整しておくことをお奨めします。 ご主人の会社への申告は不要だと思いますが、自信がありませんので日本年金機構に お問い合わせ下さい。住民税の関係が出て来るかもしれません。

hinacoro
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。年末の調整を早めに調整し気をつけます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

所得税面では130万円以下ならご主人は配偶者特別控除が受けられます 健康保険は加入している保険によって若干異なるようなのでご主人の会社に問い合わせて下さい ご主人が会社に伝えれば保険担当の人が処理します

hinacoro
質問者

お礼

ありがとうございました。

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