- ベストアンサー
被扶養者認定基準について
こんばんは。平成17年の4月から弟の会社の扶養につけてもらっているのですが、今年103万は超えてしまったので、せめて弟の会社の健康保険だけでも入っておきたいのですが、年収130万未満におさえないといけないということですが、今年の1月~12月までの給料明細の総支給額(所得税を含む)をたして130万未満でいいのでしょうか?それとも、総支給額から所得税が引かれた差引支給額の金額をたして130万円未満なのでしょうか?すみませんが教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
総収入金額で130万円未満です。 しかし、毎年健康保険から年収が確認されるわけではなく、130万円を超えた段階で自己申告することになります。 ただし、数年に一度被扶養者の検認作業というのが行われます。 これは、扶養されている人の収入状況を確認して被扶養者として適性か否かを判断するものです。 収入の証として、直近の市民税県民税の(非)課税証明書や最近の給与明細書の写し等を提出することとなります。 この段階で130万円を超えている場合は扶養削除となりますので、ご自身で国民健康保険に加入する必要があります。
その他の回答 (2)
>この先1年で130万円未満の収入なら扶養に入れます。 これは政府管掌の場合のみ確実といえるものです。組合管掌の場合独自基準がありますのでそれに従います。そこまで法律や厚労省で要請しているわけじゃないのです。 ですので弟さんの扶養でいられるかは弟さんの健康保険で聞いてください。
お礼
早速メールありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。参考にさせていただきます。
- kumicco
- ベストアンサー率26% (41/154)
健康保険の年収の考え方は1月から12月を区切るのではなく、 この先1年で130万円未満の収入なら扶養に入れます。
お礼
早速メールありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。参考にさせていただきます。
お礼
早速メールありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。参考にさせていただきます。