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失業手当をもらいながら、扶養に入ることについての質問です。
- 夫の扶養に入りながらパート派遣で働いており、派遣契約が切れる予定です。
- 失業手当の支給開始までのタイミングや金額について悩んでいます。
- 以前失業手当をもらいながら扶養に入った経験があり、夫の了解を得ていたため問題なかったが、今回は少しオーバーするかもしれず少し心配です。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 <字数制限により続く>
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
雇用保険は日額3611円が基準となります。 ですから、失業による減収を理由に、扶養続行を組合に申請しては。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>健康保険の扶養になるには年収が130万円未満に収めないといけないはずですが ・一般的には、この130万は、年収ではなく これから1年間の見込み収入になります・・月10万の収入なら(別途支給の通勤交通費を含みます)これから1年間、つまり12ヶ月を掛けます(10万×12ヶ月)すると120万の見込みになります ・この場合の月額での上限は、108333円になります(108333円×12ヶ月で129万9996円<130万) ・1月~12月までこの金額以内だと、結果として年収は130万に収まる事になります ・失業給付の金額も同様に計算します 基本手当日額が3611円まで、3611×360=129万9960、3612円×360=130万320円 3611円までなら扶養のまま、3612円以上の場合は扶養の対象外 失業給付の日数に関係なく(90日でも180日でも)、1年間貰った物として計算する(実際に受給する金額ではない) ・>手当は3200円/日位になるはず なら、扶養に入ったまま失業給付は受けられるとなります ・>(手取りは交通費を入れると11~12万程です。) この場合、11万~12万×12ヶ月で132万~144万で130万を超えるとなります (調査が入った場合、108333円を3ヶ月続けて超えていた場合、遡って扶養から外される対象になります) ・以上は一般的な場合・・健康保険が、協会けんぽ、多くの組合健保の場合 ・最初に一般的にはと書きましたが、健康保険が○○健康保険組合:組合健保の場合は規程により若干違う場合が有ります(組合健保の場合それぞれ規程が違うので) ・>以前正社員で働いており、退職してパートを始める前にも失業手当をもらったことがあるんですが、その際夫の会社の了解を得て扶養に入ることはできたので、失業手当を受け取りながら扶養に入ることは会社的にはOKだと思います ご主人の健保組合の規程により可能だったのでしょうから 今回についても、健康保険の事務局に問い合せて確認を取られれば良いと思いますが
- jfk26
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<前回の続き> >健康保険の扶養になるには年収が130万円未満に収めないといけないはずですが 夫の健保によって異なります、組合健保の一部には年収で規定しているところもあるようですが、必ずしもそうではないところも多いのです。 つまりAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 Bであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >ずるい考えだとは思うのですが、職安に申請するのを9月末~10月以降にすれば、手当の支給開始もその分遅れるので、年内に支給される金額が少なくなって130万に収まるかなーと考えたんですが、こういうことって可能なんでしょうか? 前述のように年収で規定している一部の組合健保であればそうなりますが、夫の健保がAであれば日額が問題になるのでその手は通用しません。 >(自分で計算したところ、賃金日額が約3971円だったので、手当は3200円/日位になるはず。90日間でおよそ288000円の計算です。) ただ日額がその通り3200円だとすれば3611円を下回っているので、Bの2のような一部の組合健保でない限り扶養になれる可能性は相当高いはずです。 >以前正社員で働いており、退職してパートを始める前にも失業手当をもらったことがあるんですが、その際夫の会社の了解を得て扶養に入ることはできたので、失業手当を受け取りながら扶養に入ることは会社的にはOKだと思います。 恐らくそのときも日額が3611円を下回っていたのではないですか。 ですから失業給付を受けているからといって、必ずしも健康保険の扶養になれないとは限りません。 夫の健保の規定と日額によって異なるということです。 なお国民年金の第3号被保険者には日額が3611円を下回っていればかならずなれます。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
まずは、所得の考えを正しく理解してください。 所得という言葉を使うのは、税金です。そして、所得の金額には、各種所得の金額、たとえば給与所得などの金額、さらには、各種所得をあわせた合計所得、各種所得控除を控除した課税所得などがあります。 扶養を判断する際の、あなたの場合には給与所得の金額です。 給与所得は、給与収入から給与所得控除を引くこととなり、最低65万円の控除が受けられます。の祖金額が38万円以下である必要があります。 扶養と言うと税金では配偶者には適用されません。あくまでも配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるかということになります。こちらも38万円が基準となります。 したがって、65万円と38万円(基礎控除相当)をあわせて103万円という基準となります。 これらの計算には、失業給付は含まれません。 社会保険の健康保険・厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者である国民年金第3号被保険者となる基準に130万円がありますが、これは、税金の計算の期間である1/1~12/31のように定められていません。 健康保険の場合、政府管掌保険と呼ばれ、今では協会健保とよばれる保険に加入している人が多いですが、組合健保などに加入されている場合には、基準が異なりますので注意が必要です そして、失業給付は含めることになります。 計算の期間がありませんので、判定時期の月収から推定される年収が130万円以下である必要があります。会社が判断したのではなく、会社が加入している保険の基準に満たす必要があるのです。 ハローワークも柔軟に相談にのってくれると思います。 年金関係であれば、旧社会保険事務所である年金事務所へ相談されると良いでしょう。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
「健康保険の扶養になるには年収が130万円未満に収めないといけないはずですが、失業手当を今年中に満額受け取ってしまうと、この130万から4万~5万円程度オーバーしていまいます。」 健康保険の扶養要件の年収が130万円未満は暦で1月から12月の収入の事ではありませんよ。 扶養申請日から将来の見込み年収の事です。したがって申請日前の年収は0円と計算します。 「正社員で働いており、退職してパートを始める前にも失業手当をもらったことがあるんですが、その際夫の会社の了解を得て扶養に入ることはできたので、失業手当を受け取りながら扶養に入ることは会社的にはOKだと思います。」 見込み年収130万円未満÷12カ月=108334円未満(月々限度額と言います) 108334円未満(月々限度額)÷30日=36112円未満 失業手当基本日額が36112円未満なら健康保険被扶養者・国民年金3号被保険者になれますよ。