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2011年以降の16歳未満の子の扶養控除廃止で…
現在夫婦共働きで、小学1年と年少の子ども二人は夫の扶養になっています。 2011年1月から16歳未満の子の扶養控除額が0円になるそうですが、 夫の会社:家族手当支給なし 妻の会社:家族手当支給あり 一人につき1万5千円 *妻の会社の家族手当の支給判断は所得税法上の扶養親族かどうか の場合、子ども二人は妻の扶養にしたほうがお得でしょうか? もしお得なら来年から妻の扶養にしたいと思っています。 ちなみに夫の年収750万円、妻の年収250万円くらいですが、 子は二人とも妻の扶養にもなれますよね?
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>*妻の会社の家族手当の支給判断は所得税法上の扶養親族かどうか … 家族手当は給与の一部であって、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 したがってよそ者があれこれコメントしてもどうしようもないのですが、野次馬にならせてください。 その基準はあくまでも現行の税法下での話でしょう。 年少扶養控除廃止で給与も引きずられるなら、従業員、労働組合がだまっていないでしょう。 税法が改正されても給与は実質的に変わらないよう、扶養手当の要件も書き換えられると思いますよ。 >もしお得なら来年から妻の扶養にしたいと思っています… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間が終わってから (終わりそうになってから) 決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 2人ともサラリーマンとのことなので、税法に関しては来年分は来年の今ごろに判断して年末調整に反映してもらえばよいのです。 というか、年少者に関して来年は【所得税法上の扶養親族】ということ自体がなくなるわけで、妻の会社で給与規定の書換がなければ、妻に付けたところで家族手当は出ないことになってしまいます。 >ちなみに夫の年収750万円、妻の年収250万円くらいですが… 所得税法上の扶養親族だけが要件ではなく、【世帯の主たる生計維持者】であることを家族手当の支給要件の一つとしている会社も多々あります。 妻の会社が本当に【所得税法上の扶養親族】だけでよいのかどうか、妻に聞いてみてください。 いずれにしても、妻の会社で税法改正にともない、家族手当の支給要件の書換があるのかないのかを見極めてからでないと、判断できません。
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- ma-fuji
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>子ども二人は妻の扶養にしたほうがお得でしょうか? 会社の規定がよくわかりませんが、「所得税法上の扶養親族かどうか」といったて、来年、控除対象扶養親族にはできません。 まあ、「住民税に関する事項」の欄に、扶養親族として記入した場合とうことになるんでしょうね。 >子ども二人は妻の扶養にしたほうがお得でしょうか? もちろんです。 住民税の税率は所得に関係なく一律です。 >子は二人とも妻の扶養にもなれますよね? なれます。 税法上は問題ありません。 ただ、貴方のようなケースが出てくれば、妻の会社が損します。 会社が規定を変えてくる可能性がありますね。 「妻が手当を受給する場合は、夫より収入が多いことが条件」とか…。 健康保険の扶養はそういう条件のこと多いです。
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ご回答ありがとうございます。 なるほど。 所得税法上の扶養親族=控除額がある扶養親族ですね。 そのあたりがよくわからなかったので、すっきりしました。 ありがとうございました。 やはり会社は規定を変えてきますよね。。。
- oo14
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社会通念的に、収入のおおい方の扶養にということになっており 税法上の節税とおおむね合致していましたが、来年の税法のようになると、 著しく不均衡になるので、会社としては対策を講じるようになるでしょうね。 理論的には成立しますが、抵抗勢力がどのような対策をとってくるか。 扶養手当の見直しになりそうですね。 健康保険の手続きがおおきな障害になりそうです。 (どことも赤字なので、大変です。) あと住民税の皮算用はお済みですか? 扶養控除がなくなると、結構いきそうな気がしますが、 大丈夫でしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですよね。やはり会社側もいろいろ考えていますよね。。。
お礼
ご回答ありがとうございます。 来年から年少者は所得税法上の扶養親族ではなくなるのですね。。。 今のところ妻の会社の家族手当支給の要件に【世帯の主たる生計維持者】という言葉がでてこないので、これは!?と思ったのですが。。。 ありがとうございました。