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公務員の扶養手当
来月よりアルバイトをする予定なのですが、年間130万円以上の収入があると扶養手当が支給されないと夫から言われました。 夫は公務員をしています。 そこで質問なのですが、アルバイト先から3ヶ月毎に通勤手当をまとめて貰えると言われていますが、これも収入に入るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
通勤手当を収入としてみるかどうかということですが、税務上は非課税となるものの、あきらかに賃金として収入に入れるべきものです。 通勤手当はあなたが労働をする際の、通勤の便宜を図るため、事業主が支払うものです。 法律上は、必ずしも通勤手当を払わなければならないということはありませんし、あくまでもその事業所の就業規則上のものです。 であれば、労働力を得るための交通の弁償的な役割として「あなたの交通費はこちらでもちますよ」という福利厚生的な性質のものですので、収入として見ざるを得ません。
その他の回答 (6)
あっとすいません。公務員でしたね。 この場合も基本的に回答はかわりません。 公務員の場合は、年収を月収換算して130万円/12ヶ月=10.83万円を越える場合は扶養に入れません。
年間130万円というのは、ご質問者の会社では厚生年金、健康保険などの社会保険の扶養に連動していると思われます。 まずそれをご確認下さい。 1)社会保険の扶養に連動している場合 通勤手当は収入になります。3ヶ月毎であっても収入に含めます。 基準は「今後12ヶ月の収入が130万円以下」となっていて、非課税となる通勤手当(交通費)や、出産一時金、雇用保険の失業給付なども収入に入れます。 2)独自の基準である場合 これは会社に聞かないとわかりません。 もし、収入130万円が税法上の所得を意味するのであれば含める必要はありません。 複数の人が異なった見解の回答をするのは、上記のどちらに属するのかが不明なためです。 では。
お礼
お答えありがとうございます。 収入に「入る」、「入らない」と答えが分かれており、私もとまどい返信が遅れて申し訳ありません。 念のため担当者に確認してもらったところ、収入に入るとのことでした。 みなさん、お手数おかけしました。
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
#3juviです。 文章の編集ミスがあります。ごめんなさい。 ですから、勤務先より扶養家族の条件に合致するかどうかの書類が ↓ ですから、ご主人の勤務先より提出を求められる、あなたが扶養家族の条件に合致するかどうかの書類が
- juvi
- ベストアンサー率31% (524/1684)
一般に通勤手当は、税法上定められた範囲内であれば所得税は非課税となります。 所得税が非課税になるということは、たとえばあなたの収入に関する証明(源泉徴収票・所得証明)には、当然含まれないことになります。 ですから、勤務先より扶養家族の条件に合致するかどうかの書類が、上記のようなものであるならば、なおかつ上記の範囲内の通勤手当であれば、給与の支払額には通勤手当を含まないところで記載されていますので、入らないと考えて良いでしょう。 なお、ご参考までに通勤手当の非課税範囲内の載っているURLを書いておきます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm
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お答えありがとうございます。 収入に「入る」、「入らない」と答えが分かれており、私もとまどい返信が遅れて申し訳ありません。 念のため担当者に確認してもらったところ、収入に入るとのことでした。 みなさん、お手数おかけしました。
- snowbees
- ベストアンサー率22% (173/760)
下記ウエブで回答しています。収入に「入らない」と。
お礼
お答えありがとうございます。 収入に「入る」、「入らない」と答えが分かれており、私もとまどい返信が遅れて申し訳ありません。 念のため担当者に確認してもらったところ、収入に入るとのことでした。 みなさん、お手数おかけしました。
- cohie
- ベストアンサー率20% (30/149)
収入です。 手当ですから・・・
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