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扶養範囲(130万未満)保険上について
扶養範囲(130万未満)について 主人の扶養に入り今月からパートにでました。130万未満で働くつもりです。(住民税と所得税は自分で払います) 時給1100円、週4日(土日祝休み、会社カレンダー規定)6時間半くらい だいたい 1日 7,150円 になります。 月によって働く日数が違ってくるのですが月によっては、108,333円を越してしまうときがあれば、10万以下になるときがあります。 130万未満で働く場合、毎月108,333円は絶対超えてはいけないのでしょうか?それとも年間130万未満で抑えればいいのでしょうか? よく「見込み」という言葉をききますが、社保庁?はどうやって何を基準に判断するのでしょうか? 交通費は130万未満の場合、ひっくるめて130万を超えてはいけないようなのですが、非課税の場合もでしょうか? また、1日あたり交通費1000円を越えてはいけないみたいですが、当方営業のため1000円は必ず超えてしまうのですが・・・ 人事部の方は非課税だから大丈夫だと言っていましたが、本当ですか? 雇用保険被保険証を提出するように言われましたが、扶養範囲内で働く場合も提出するのですか? 何のために提出するのですか?
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- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 >130万未満で働く場合、毎月108,333円は絶対超えてはいけないのでしょうか? 一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。 これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。 >それとも年間130万未満で抑えればいいのでしょうか? 上記のように夫の健保によって異なります。 Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。 特にロのような場合ですと、昨年の収入が130万を超えていれば今年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは来年の1月1日からと言うこともありえます。 >よく「見込み」という言葉をききますが、社保庁?はどうやって何を基準に判断するのでしょうか? ですから政管健保の場合は月額が約108330円を超えるかどうかです。 月額が約108330円を超えれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であり。 月額が約108330円を超えなければ「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」でない。 ということです。 一般的には「見込み」というと予測とか予想とかを思い浮かべますが、この場合は別に予測とか予想をしろとか言うことではなく、月額が約108330円を超えるかどうかということなのです。 ならば「見込み」なんて言わなければいいという話にもなりますが、そこはなんといってもお役所ですからそのような持って回ったような言い回しはよくあることです。 >交通費は130万未満の場合、ひっくるめて130万を超えてはいけないようなのですが、非課税の場合もでしょうか? 交通費は含めます。 そもそも非課税と言うのは税金の話です健康保険には関係ありません、冒頭でも述べたように税金の扶養と健康保険の扶養は別です、ごっちゃにすると訳がわからなくなってしまいます。 >また、1日あたり交通費1000円を越えてはいけないみたいですが、当方営業のため1000円は必ず超えてしまうのですが・・・ ここでいう交通費とは会社に通勤する為の定期代等の通勤費のことで、質問者の方の言っているのは営業上の経費としての交通費で別のものでしょう。 >雇用保険被保険証を提出するように言われましたが、扶養範囲内で働く場合も提出するのですか? 何のために提出するのですか? それは雇用保険に加入する為です。 雇用保険の加入条件は 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 であって、健康保険の扶養であるかどうかとは関係ありません。
- coco1701
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>130万未満で働く場合、毎月108,333円は絶対超えてはいけないのでしょうか?それとも年間130万未満で抑えればいいのでしょうか? ・130万は、これから1年間の見込み年収が130万を超えない事の意味になります ・例:10月から働く場合は、10月~翌年の9月までの1年間の事です 月10万の予定なら10万×12ヶ月で120万の見込みとなります ・月108333円の場合、12ヶ月で1299996円で130万を超えないギリギリの金額になります ですので、月12万だと見込みは144万となり扶養には入れない、外れなければいけないとなります (10月が10万でも:10万×12、11月が12万だと:12万×12でオーバー) ・実際の運用面においては、そこまでは厳しくないようです、11月オーバーでも、12月にオーバーしなければ良い等に弾力的です ただ、3ヶ月連続でオーバーしたとか、3ヶ月の平均がオーバーしていた場合、後にその事実が判明した場合は、遡って扶養を外された例はありますから、その辺は注意して下さい ・詳細については健康保険の事務局に聞かれるのが一番です >交通費は130万未満の場合、ひっくるめて130万を超えてはいけないようなのですが、非課税の場合もでしょうか? ・税金の計算をするときは、非課税交通費は収入にはいれません (非課税交通費は税金の計算上のみ適用されます) ・健康保険の扶養の収入の計算時には、交通費も収入に入れて計算します >人事部の方は非課税だから大丈夫だと言っていましたが、本当ですか? ・税金上は収入にならないだけです・・税金上の話としてされているのでは >雇用保険被保険証を提出するように言われましたが、扶養範囲内で働く場合も提出するのですか? 何のために提出するのですか? ・週20時間以上の契約の場合は、会社は労働者を雇用保険に加入させる必要があります その手続に、雇用保険被保険者証が必要です ・雇用保険に加入すると、1年以上加入した場合、退職後にハローワークから失業給付が受けられるようになります