供託手続の代理権限証書
供託物還付手続で、代理権限証書は官公署作成のものだけ3ヶ月以内が要求されるのは何故なのでしょう? 「作成年月日は私人が自由に改変できるから」、という理由ならば、そもそも私人作成の代理権限証書に真正担保の意味が無くなるような気がします。
質問の意味が解りづらいかもしれないので、少し私の混乱の過程も書きます。例えば、供託物還付請求権を有する 「未成年者A」の「法定代理人B」が還付手続をする場合に添付する代理権限証書と印鑑証明書は、Bの法定代理権を証する「3ヶ月内の戸籍謄本」((1))と、Bの「3ヶ月内の印鑑証明書」((2))ですよね。他方、「未成年者A」 が「司法書士C」に還付手続を依頼すると「期間制限の無いCへの委任状」((3))とAの「3ヶ月内の印鑑証明書」((4))になりますよね。 そうだとすると、(3)は(1)に比べて証明力が弱いが、印鑑証明書(4)もあるので真正担保されることになるのだろうか?ただ、そうすると(2)の印鑑証明書もあるのだから(1)も3ヶ月内でなくて良いのではないだろうか。
書けば書くほど解りづらくなっているかもしれません。もし、意味不明な文章になっているなら最初の一文の質問にのみご教示をお願いします。
お礼
ありがとうございます。 預かった日にするべきか、確定した日にするべきか悩んでいました。