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代理人依頼による公正証書遺言作成
公証人連合会や公証役場の案内によれば、遺言以外の公正証書の場合のみ、本人の委任状があれば、代理人でも公証人に証書の作成を依頼することができるとあります。この点についての質問ですが、 1.遺言者の委任状なく、代理人が公証人に遺言作成を依頼するのは、違法であるということでしょうか。そして、もし違法である場合、民法のどの条項に違反するのでしょうか。 2.仮に代理人が遺言者の委任状なく、公証人に遺言作成を依頼し、公証人がこの依頼を受け入れて、遺言を作成してしまうとします。この場合、遺言は無効となるのでしょうか。 どうぞよろしくご指導下さい。
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お礼
的確なご回答をありがとうございました。参考になりました。