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代理人依頼による公正証書遺言作成

公証人連合会や公証役場の案内によれば、遺言以外の公正証書の場合のみ、本人の委任状があれば、代理人でも公証人に証書の作成を依頼することができるとあります。この点についての質問ですが、 1.遺言者の委任状なく、代理人が公証人に遺言作成を依頼するのは、違法であるということでしょうか。そして、もし違法である場合、民法のどの条項に違反するのでしょうか。 2.仮に代理人が遺言者の委任状なく、公証人に遺言作成を依頼し、公証人がこの依頼を受け入れて、遺言を作成してしまうとします。この場合、遺言は無効となるのでしょうか。 どうぞよろしくご指導下さい。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

民法第969条に公正証書遺言をする方式について定めています。 公証人の面前で本人が口述し、公証人が書き留め、証人2人と共に署名捺印します。 このとき本人や証人が人違いでないことを身分証などで確認せねばなりません(公証人法28)。 病気等で公証人役場までいけない時は、公証人法57条により、出張が認められており、病床まで来てもらうことができます。 このように委任状による代理では、本人が生きているのか、意思表示ができるのか確認できませんし、民法969条の要件がそろわないので受け付けません。

densehead
質問者

お礼

的確なご回答をありがとうございました。参考になりました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

民法969条、969条の2 条文があります。 健常者は公証人に口授すること と条文にあります。 委任状があっても、なくても、遺言書の性質から無効とされる。 遺言書の方式違反は無効となります 遺言者の意志を直接判明しないものは無効です。

densehead
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をありがとうございました。参考になりました。

回答No.1

1. 依頼するだけであれば違法にはならないと思います。 公証人は依頼を受けず門前払いするだけですので・・・。 2. 委任状が無いのに公証人が依頼を受けて遺言を作成することはまずありえません。 たとえば、依頼人が虚偽の委任状を持って依頼して遺言を作成したような場合は無効になると思います。

densehead
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。大変参考になりました。

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