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公正証書作成時の代理人について
専門家の方、ご教授ください。 親しい友人が騙されて消費者金融からお金を借りさせられてしまいました。 私はその時の連帯保証人になっています。 その友人は十分な返済能力がありますし、金額もさほどでもないので、お金的には問題はありません。 印鑑も押していますので、騙されたことは今更どうでもいいのですが・・・ 昨年8月に借りたのですが、その時は印鑑証明を出さずに軽く借りれました。 が、昨日になって突然「公正証書(強制執行認諾文言入)を作りました」という通知が公証人から郵便で来ました。 金を借りているわけだし、公正証書を作ること自体は問題ないと思います。 というか、普通は金を借りる際に作成したりしますよね・・・。 納得がいかないのは、私も債務者である友人も公正証書を作ることを事前に知らされずに、知らないうちに勝手に代理人を立てられ、その代理人と債権者と公証人で作成されたことです。 お金は返せるし、実質的な問題は何もないのですが、疑問に思ったので下記の2点質問させていただきます。 公正証書を作る際に、本人が公正証書作成のことを何も聞いていないところで作成されるということは許されることなのでしょうか? また、本人が委任していない人を、相手方が勝手に代理人として立てて公正証書を作成することは普通に許されていることなのでしょうか? 公的な証拠になるものなので、もっとちゃんと作るような法律とかがあればいいなあと思ったのですが・・・
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ご質問からすると、お金を借りた時点で金銭消費貸借契約書を作って、債務者はそこに印鑑は押した(印鑑証明書は出していない)。ところが、その後債務者のあずかり知らぬところで、勝手に公正証書による金銭消費貸借契約書を作成されてしまった、と言う事でしょうか? 当たり前ですが、契約と言うものは、当事者の合意の下になされるものであり、当事者の片方が関与していなければ、その契約は当然に無効です。この場合、契約自体には合意していますが、後の公正証書作成には合意していないわけです。債務者がその代理人と代理契約を結んでいなければ、無権代理人のした行為ですから、無効となります。ただし、その公正証書の作成自体が無効となるのであって、当初の金銭消費貸借契約も無効になるわけではありません。しかしながら、公証人が公正証書を作成した事を考えると、その代理人は、債務者からの代理人として代理権の授権を証する委任状を持っていたと思われます。ただ、印鑑証明書を債権者側に交付していないと言う事なので、その当たりがよく解らないのですが、要は、その代理人と証する者が、債務者の委任状と印鑑証明書をどこかで手に入れて、あるいは偽造して公証人に提示して公正証書を作らせたのではないか、と考えられます。ひょっとしたら、当初の契約の時に、何の書類かわからないまま押印した経過はなかったのでしょうか? それがたまたま、委任状だったと言う事も考えられます。それから、その公正証書自体が偽造である可能性も否定できません。公証人の名前や公証役場の名前が、実在するのか等を調べる事も必要かと考えます。ご心配なのであれば、具体的な経過や事実を調べて、弁護士や司法書士等に相談すべきと考えます。
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3月28日、法務省の民事局長が参院決算委員会で公正証書について「作成意思欠く委任状は無効」と答弁したそうです。 参考URLで確認してください。
お礼
回答ありがとうございます。 このような話があったのですね・・・。知りませんでした。やはり同じような人がけっこういるのが分かりました。参考にさせていただきます。 教えていただきありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。仰るとおりの事情です。金銭消費貸借契約の方が無効にならないのは承知なのですが、今回勝手に作られた公正証書を何か悪用されはしないかというのが心配で質問をさせていただきました。 やはり当事者が直接関わらないといけないんですね。考えてみれば当然のことですよね・・・。公正証書が本人の知らないところで勝手に作られるなんてある意味恐ろしいことだと思いました。 教えていただきありがとうございました。