- ベストアンサー
公正証書作成について
不法行為による損害賠償の合意事項を公正証書にしたいと思っております。この時当事者以外の第三者が、当事者双方の委任状をもって公証役場に行く事は可能でしょうか? 合意は既にできているので、事後手続として双方代理が認めらるのか教えてください。 また委任状作成の際に「強制執行認諾約款付公正証書作成に掛かる一切の手続きを委任する」という文言を当事者双方に直筆で書いて貰おうと思っています。その他委任状作成について注意点はありましたら教えてくださいませ。(署名や印鑑証明に関することは理解できているつもりなので、特に委任事項に関する注意点をご指導頂ければとおもいます)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
双方代理に関しては、「執行受諾約款をも含めて当事者間ですでに取り決められた契約を公正証書に作成するために一方当事者の委任状に基づいて、他方当事者が前者の代理人を選任したとしても、この代理人選定委任は本条に違反しない(最判昭26・6・1民集5-7-367)」という判例がありますし、民108但し書きの趣旨からして大丈夫です。 公正証書にするということは、前提として、すでに締結されている合意事項を公正証書化するということですから、委任者双方が、当該合意事項について正確に認識して授権したということが委任状に示されている必要があるので、(1)合意書自体に双方の署名・登録印の押捺、(2)委任状にも双方の署名・登録印の押捺、これらがあれば足ります。 合意書を持参した上で、委任状には、どの合意書かを特定するために、何年何月何日付けで、誰と誰との間で締結した合意書を公正証書化するにあたり、誰を代理人とする旨の記載があればいいでしょう。
その他の回答 (1)
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
>1、署名捺印以外は全て印刷文字で良いのでしょうか? それで大丈夫です。 >2、「執行受諾約款」は合意書のほうに記載があれば、委任状のほうには特にその旨の記載は必要ないのでしょうか? 必要ありません。どの合意書か特定できれば可です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。これでなんとか一人でやれそうな気がします。 本当にありがとうございました。
補足
とても解り易い回答ありがとうございます。^^ おかげさまでスムーズに手続きが進められそうです。 そこでなのですが、あと2点ほど追加の質問させてもらってもよろしいでしょうか? 1、署名捺印以外は全て印刷文字で良いのでしょうか? 2、「執行受諾約款」は合意書のほうに記載があれば、委任状のほうには特にその旨の記載は必要ないのでしょうか? もしよろしければ上記の2点についてもお答えいただけると幸いです。よろしくおねがいします。