- ベストアンサー
公正証書の代理人は?
金銭消費貸借契約書を公正証書にしようと思っています。 双方が行ければ良いのですが、事情がありましてどちらか片方が作りに行こうと思っています。 その場合、双方のうち一人がもう一人の実印を押した委任状と印鑑証明書、自分の実印と印鑑証明書を持って行けば良いのでしょうか? それとも別に第三者を来れない方の代理人として連れて行かないといけないのでしょうか? その場合は代理人も印鑑証明書・実印など要ると思いますが、公正証書の中に代理人として名前が盛り込まれたりするんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ANO.1です。 ANO.1でリンクさせた公証人連合会のサイトは、ホームがリンク先になってしまうのですね。 補足します。 「公正証書等の作成などに準備する資料等について」の中に、 Q 公正証書は、本人でなければ作成の手続きをしてもらえませんか? A 遺言以外の公正証書は、本人の委任状を持った代理人でも手続きできます。ただし、原則として双方の代理を一人で行うことはできません。 というQ&Aがあります。 確認のため、公証役場に電話で尋ねたら教えてくれるはずです。
その他の回答 (2)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3
専門家へ依頼するおつもりがあれば、行政書士になります。 もしかしたら、行政書士であれば二人からの委任状で手続き可能かもしれません。
- SEEANEMONE
- ベストアンサー率57% (130/228)
回答No.1
おはようございます。 第三者の代理人を立てることになると思います。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
質問者
お礼
ご回答して頂きましてありがとうございます。 よく勉強してみます。
お礼
専門家に依頼するのが安心ですよね。 検討してみたいと思います。 ありがとうございます。