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税務署の調査権限について

昭和63年頃の話です。 「社会保険の未加入又は保険料の滞納は収入の無申告又は脱税と同じように国の財政を不安定にする行為だから税務署に社会保険滞納を調査する権限を与えたほうが良いと思う。」と言ったら「奇想天外なこと言うねえ。」とか「阿呆か、お前は省庁のシステムというものがわかっていない。」とよく言い返されましたが現在では私の考えが実現しています。 問1.私の考えは昭和63年当時ではおかしな考えでしょうか? 問2.このままいけば税務署に生活保護受給者の不正受給を調査する権限を与えられるようにならないでしょうか?

みんなの回答

noname#255227
noname#255227
回答No.4

1.おかしくありません。 2.なると思います。

noname#255227
noname#255227
回答No.3

No.1,2です。 失礼しました。あなたの仰る通りです。

rj480z
質問者

補足

私の質問に回答してください。あなたの主観による回答でかまいません。

noname#255227
noname#255227
回答No.2

No.1です。 最後の「滞納整理(国税庁へ委任)」のことを仰っているのでしょうか↓「社会保険滞納を調査する権限」とは違う気がしますが。 「督促状を無視して滞納を続けた場合、以下の流れで納付処分に発展します。 納付指導 財産調査 差押え 換金 滞納整理(国税庁へ委任)」

rj480z
質問者

補足

日本年金機構のホームページのURLです。このURLをクリックすれば税務署が「社会保険滞納を調査する権限」を与えられていることがわかります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/torikumi/20120820.html (4)滞納整理の国税庁委任 納付指導に従わない等悪質な滞納事業所については、国税庁に保険料等の徴収を委任することができるようになっています。 ホームページには上記の記載があります。君は私の質問に回答できる知識を持ち合わせていないような気がします。質問者は私です、なぜ質問者が回答者の質問に答えなければならないのだね?

noname#255227
noname#255227
回答No.1

その前に「私の考えが実現しています」とのことですが、税務署に社会保険滞納を調査する権限があるという話は聞いたことがありません。 1.「社会保険の未加入又は保険料の滞納は収入の無申告又は脱税と同じように国の財政を不安定にする行為」というのはそうだと思いますが、「税務署に社会保険滞納を調査する権限を与えたほうが良い」というのは、おかしいかなと思います。社会保険と税は別物なので。 2.だから税務署の仕事ではないと思います。

rj480z
質問者

補足

https://hrnote.jp/contents/roumu-shakaihoken-tainou-20220831/ 上記のURLをクリックしてください。

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