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代理権の追完?
こんばんは。少し、込み入ったことですが、どうぞ詳しく教示して戴けないでしょうか ●裁判上での代理権について、団体である委任者が中途でその代表を変更した場合● 裁判所にとっては代理人受任者である弁護士が変更無ければ、実害無いと思われます。 しかし一方で、裁判記録に綴られる旧代表者名義の代理権限証書は、新代表者義で届出直しをするのが筋だとも思います。 そこで、思案しました。 1 新しい代理権限証書は、届出しなくても、その後の口頭弁論や弁論準備手続は、法的に有効ですか? 2 有効なら、受付日が遅くなってもその変更日に遡るのでしょうか? 3 同じ有効でも、受付日以降に変更日までの主張立証を再度援用をその後の口頭弁論や弁論準備手続で宣言すれば、事無きでしょうか?
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こんばんは。寒いですね。 ・・・追認で、遡及ですか。 当該条項は、そうやって解釈するとは気付きませんでした。 # そうなると、再審も形式ですよね。