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給与明細の所得税額と源泉徴収票
初めて質問いたします。 どうかよろしくお願いいたします。 現在、アルバイトをしております。 給与明細の所得税欄には、毎回記入があり、 その金額を差し引かれた額が支給されております。 しかし昨年度の源泉徴収票をみると、 支払金額 約101万 給与所得控除後の金額 約36万 所得控除の額の合計額 38万 源泉徴収税額 0円 となっております。 給与明細の所得税額を合計すると約2万3千円。 昨年かかった医療費が15万ほどあり、 国民年金や、生命保険料なども払っております。 所得税が戻ってくる方法はありますでしょうか? また、給与は所得税を控除して支払われているのに、 源泉徴収税額として現れないのは、どうしてでしょうか? お教えいただければ、幸甚です。 どうかよろしくお願い申し上げます。
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源泉徴収票の数字は、年末調整をしたものとしての金額です。 ひょっとしたら年末の給与支給の際に、還付金(天引きされた所得税の全額)を一緒にもらっていませんか? もしもらっていないのであれば、会社に言うべきと思います。 (ひょっとしたら1月の支給時に還付する予定かもしれませんが) 確定申告は、その源泉徴収票を元に申告しますので、源泉徴収税額が0円であれば、還付の原資がありませんので、確定申告しても所得税の還付はありません。 但し、住民税の事を考えると還付はなくても確定申告はされた方が良いと思います。 (給与収入が100万円を超えてますので、所得税はかからなくても、来年度の住民税はこのままだとかかってきます。) まずは年末調整の還付金を会社からきちんともらうのが先決ではありますね。
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- hirona
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結果的に払っていない所得税は、戻ってくる方法はありません。不可能です。 ただ、#1さんも書かれていますが、住民税対策として、国民年金や生命保険料の控除をした方がいいかもしれません。 住民税は、所得税の計算時に比べて、基礎控除額が少ないんです。 だから、100万円~103万円あたりは、「所得税はかからないけど、住民税はかかる」という範囲になってしまいます。ここで国民年金や生命保険料の控除をすれば、住民税の負担が軽くなります。 それから、医療費控除については、自分が支払った分は自分の収入からしか申請できないのではなく、生計を一にしている家族の医療費は合算でき、代表者?で申請できます。 いちおう原則論としては、「その医療費を支払った人」が申告するのですが、生計を一としている場合、だれの収入から出した医療費なのかを特定するのが困難だからです。 あなた自身は所得税を支払っていないため、所得税が戻ってくることはありませんが、生計を一とする家族の誰かが申告すれば、その人の所得税が戻ってきますし住民税の負担も軽減されます。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 毎月の給与から所得税を引かれているのは、源泉徴収といって、所得税をあらかじめ給与天引きで支払っておくのです。 ところが、その人の年収や控除などが確定しない状況で、仮の計算をしているので、年収が確定して正確に所得税額を計算すると、「あらかじめ支払っていた所得税の合計」とは差額が出ることが多いです。 天引きされていた所得税より、精算した所得税の方が、金額が多い場合は、年末調整した月の給与から、さらに所得税が惹かれます。 天引きされていた所得税の方が、精算した所得税より多い場合は、その分は支給されます。年末調整した月の給与と合計して振り込まれてることもあります。 これを精算するのが「年末調整」という作業です。 12月の給与明細はどうなってますか? 源泉徴収欄に「マイナスいくら」って書いてあったら、12月の給与にさりげなく混じって、払いすぎた所得税が返金されてます。 会社にも確認してみてくださいね。
お礼
お答え頂きどうもありがとうございます。 12月給与明細からも所得税は引かれており、 返金なしです。 会社の担当者に尋ねたところ、「アルバイトは、 年末調整はしない」とのこと。 それでは、源泉徴収額が0円の源泉徴収票は、 おかしいのではないかとたずねたところ、 渡す源泉徴収票を間違えたとの回答を得ました。 担当者もあんまり良くわかってない様子でした。 正しい源泉徴収票は、近いうちに頂く予定です。 どのような源泉徴収票をいただけるか まだ不安はありますが。。。 皆様の、分かりやすいお答え、とても助かります。 本当にありがとうございます。
- mameko3
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所得税はNo.1さんと同じ意見で、毎月、所得税を払ってるはずなのに源泉徴収票でゼロになってるのは、12月の給与で還付されてる可能性が高いです。 医療費は10万超えたら出す価値はあるそうです。 サラリーマンでも、自力での「確定申告」でのみ、還付されますので、1月から申告できるから、源泉徴収票を持って税務署に相談に行くとよいですよ。 交通費も思い出して、紙にまとめて、 税務署の人に提出方法を教えてもらって下さい。 ただし、タクシー代だけはよっぽどでないと適用されません。 パソコンで書ける方法があります http://www.nta.go.jp/h16/kakutei/iryou.htm
お礼
参考になるお答えを頂きどうもありがとうございました!
お礼
早速、お答え頂きどうもありがとうございます! いろいろとネットで検索しても、???だったので、 大変感謝しております! 先ずは会社に還付の件をたずねてみます。 そして、住民税対策として、確定申告ですね! 分かりやすい回答、どうもありがとうございました。 重ね重ねお礼申し上げます。 またなにか、分からないことがあったら、ご質問させていただくこともあるかと存じますが、その節は、どうかよろしくお願いいたします。