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源泉徴収について

小さな会社で今年から経理を担当しています。 退職者の源泉徴収票を作成しようとして気がついたのですが、 今年の1月から所得税の金額を間違えていました。 源泉徴収税額表の金額を給与総支給額(社会保険料等の控除をしていない)で計算していました。 多く徴収していたことになります。 10月からの給与は(給与総額-社会保険料等の控除)でちゃんとした計算をして、 年末調整で還付すればいいのでしょうか? それと、源泉所得税の納期限の特例の承認を受けていますので、納付は7月と1月です。 7月に納めた金額は35,000円ぐらい多いです。 次の1月に納める時に、それを差し引いて納めてもいいのでしょうか? それとも「源泉所得税の誤納額還付請求書」で還付してもらった方がいいのでしょうか?

みんなの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.3

厳密に言えば、 対税務署→7月納付分は過誤還付請求、翌1月は7月以降12月までの      本来の徴収分から年末調整分を差し引きして納付 対従業員→前回給与分までの差額は本人に還付、以後12月給与までは      正しい金額で徴収。本来の預り額にて年末調整。 対退職者→本人に返金、源泉徴収票の訂正の上、その徴収票にて本人が      確定申告(または転職先で年末調整) が正しい手続きの流れとなります。 今回の場合は、税務署に対して過大納付となっているため、仮に1月分で 調整を行って(後に発覚したとして)も、会社側に不利な形での調整と なるため問題は無いのですが、過少納付の場合は問題があるため、ご留意を。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

>今年の1月から所得税の金額を間違えていました。 >7月に納めた金額は35,000円ぐらい多いです。 はどちらも年末調整において調整されるものです。 事務手続きに添って、最終的な過不足分を処理します。

  • char16
  • ベストアンサー率32% (73/222)
回答No.1

源泉徴収を間違えていたというのは、この退職者の方のみですか? 10月からは・・・のくだりからすると、全員のような気もしますが・・・。 年末調整の対象者であれば、そのまま仰るように10月からは正しく源泉徴収して年末調整で精算すれば良いでしょう。 7月に納めた額についても、特に何かするのではなく、年末調整によって正しくなるのですから、1月の納付額で精算されることになります。 また既に退職された方については、確定申告等で精算していただくのが宜しいかと思われます。

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