• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票と給与明細書の手取り額が合いません)

源泉徴収票と給与明細書の手取り額が合わない理由と解決方法

このQ&Aのポイント
  • 知人の源泉徴収票と給与明細書の計算が合わず困っています。手取り額の差異の原因や解決方法について教えてください。
  • 給与明細書の総支給額、総控除額、差引支給額と源泉徴収票の支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額、住民税、交通費の計算方法について説明してください。
  • 給与明細書の控除額には健康保険料、年金保険料、雇用保険料、生命保険料、損害保険料、労働組合費、所得税、住民税、財形などが含まれ、その割合が手取り額に影響しています。手取り額の計算方法について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…実際に手元に入ってくる額を知るには、『源泉徴収票』ではなく、給与明細書と賞与明細書の『銀行振込額』を合計した方が適当ということでしょうか? はい、そういうことになります。 --- (詳しい理由) 『【給与所得の】源泉徴収票』は、所得税の計算対象になる「【給与の】支払金額」と、所得税の計算をするときに差し引く「所得控除の額」、「実際に徴収した(された)所得税の額」を、「支払者(事業主)」が証明したものです。 ですから、通常非課税である「通勤手当」は、「支払金額」には含まれていません。 『電車・バス通勤者の通勤手当』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >>役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。… また、一般の会社員が受け取る、いわゆる「給料・賞与」は、【税法上の給与】に該当しますが、「仕事をして受け取るお金」がすべて「税法上の給与」というわけではありません。 たとえば、「仕事をして受け取るお金」が、「事業所得」や「雑所得」に区分される場合があるのですが、当然それらは「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」には記載されません。 もっとも、「(支払われるのが給与ではない)他の仕事と兼業する」というようなことでもなければ、一般の会社員が気にする必要はありません。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>…1か所から給与の支払を受けている人で、【給与所得及び退職所得以外の】所得の金額の合計額が20万円を超える人 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- ちなみに、「手取り」というのは、「ざっくりと考えて、結局いくら自由に使えるお金が残るのか?」ということを表現した言葉で、もともと難しい定義などはありません。 ですから、「通勤手当(いわゆる交通費)は、自由に使えるお金ではないから手取りには含めない」とその人が考えれば、それが「その人にとっての手取り」です。 また、「財形貯蓄は、税金などとは違うので手取りに含める」と考えれば、それが「その人にとっての手取り」ということになります。 『手取り』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/152081/m0u/ >>給与【など】から税金【その他】を差し引いた、正味の受取金。実収入。 >…この質問文のケースだと、一年間に実際に手元に入ってくる金額は340万のほうでしょうか?  上記の通り、「riko0129さんの考える『手取り』とはなにか?」をはっきりさせる必要がありますが、【すぐに使えるお金】ということであれば、「給与明細書と賞与明細書の『銀行振込額』」ということになります。 >源泉徴収票の『支払金額』-『源泉徴収税額』-『社会保険料等の金額』-『住民税』+『交通費』で大体の年間手取りがわかると聞いたのですが、これは誤りということでしょうか? いえ、「【大体の】年間手取りがわかる」ということなら、誤りではありません。 ただし、「自分の場合も当てはまるのか?」となると、まったく別の話です。 そもそも、 ・源泉徴収票の『支払金額』『源泉徴収税額』『社会保険料等の金額』、『住民税』『交通費』 には、「天引きされている生命保険料と損害保険料の額」「労働組合費」「財形貯蓄の額」が含まれていませんので、その「公式?」は自分なりにアレンジして使わないと的外れな答えしかでてきません。 ちなみに、「給与所得の源泉徴収票」に記載されている「社会保険料等の金額」というのは、税金の計算をするときに差し引く「社会保険料控除」の額のことです。 そして、「社会保険料控除」は、支払った保険料の【全額】が控除対象になるので、「社会保険料控除の額=支払った社会保険料の額」と考えて良いことになります。 『社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>納税者が自己…の負担すべき社会保険料を…給与から控除される場合などに受けられる所得控除です >>1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの >>5 【雇用保険】の被保険者として負担する労働保険料 ***** (備考) ○「給与所得控除」について 「給与所得控除」は、「社会保険料控除」のような「所得控除」ではありません。 「(給与)支払金額」から、【無条件】で差し引いて良い「必要経費」に相当する控除です。 「何のために必要経費を引くのか?」と言いますと、「所得税」も「(個人)住民税」もどちらも「収入の金額」にそのまま税金がかかるわけではなく、「収入を得るためにかかったいろいろな費用」を差し引いた「儲け」に対してかかります。 この「儲けの金額」のことを、【税金の制度】では「所得金額」と呼んで「収入の金額」とははっきり区別しています。 --- ですから、「(税法上の)給与所得の金額はいくらか?」と言った場合は、「給与所得の源泉徴収票の『支払金額』」ではなく、「給与所得控除後の金額」になります。 また、それ以外に「所得」がなければ、「給与所得の源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』」が、そのまま「その人の、その年の、(税法上の)所得金額」ということになります。 --- ちなみに、「社会保険料控除」などの「所得控除」は、「実際に税金の計算をする時」に「年間の所得金額」から差し引きます。(控除します。) つまり、「考え方」を式にすると以下のようになります。 ・収入金額-必要経費=所得金額   ↓ ・所得金額-所得控除=課税される所得金額(課税所得)   ↓ ・課税される所得金額(課税所得)×税率=税額 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- このように、「給与所得の源泉徴収票」は、「税金の計算」をするのには必須と言って良いものですし、事実「所得税の確定申告書」には添付が義務付けられています。 しかし、「手取り額」を計算するには、「税金に関すること以外の情報」が不足しているので、資料としては不十分ということになります。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。なお、不明な点があればお知らせください。 ※また、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

riko0129
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 お恥ずかしい話ですが、今まであまり考えずにいた分野なので、説明して頂いたことを全部理解するところまではいっていないのですが、とても参考になりました。 会社や個人によって、計算が変わってくるようなので、彼ともよく話そうと思います。 ひとつひとつ丁寧に解説して下さり、本当にありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

回答No.6

>月の手取りは20万で、賞与の手取りは前述のとおり一年に100万なので、 >月20万×12カ月+賞与100万=340万が年間の手取り額になると思うのですが、 はい。それが「本当の手取り額」です。 >源泉徴収票から手取り額を計算してみると、470万になります。 源泉徴収票からは、手取り額は計算できません。 計算できるのは「税金を源泉徴収された後の、書類上の所得」です。 この「書類上の所得」から、更に、雇用保険料、生命保険料、損害保険料、労働組合費、源泉徴収されない住民税、財形などを引くと「本当の手取り額」になるのです。 470万-340万=130万ですから、年間、130万が「雇用保険料、生命保険料、損害保険料、労働組合費、源泉徴収されない住民税、財形の合計額」として、所得から天引きされているのです。 なので、手取りは、あくまでも「340万」です。 なお、生活設計する場合は「ボーナスは含めない」方が良いです。 ボーナスってのは「会社の業績が悪くなるといきなりゼロになる」ので、ボーナスをアテにして生活設計してると、ボーナスが出なかった時に生活が破綻します。 アテにしてたボーナスが出なくて自己破産しちゃったり、ボーナスが出なくてローンを滞納しちゃって借金まみれになっちゃったり、ボーナスが出なくて家計が破綻して離婚にまで発展しちゃったり、そういう目に遭って困って質問している人を、このQ&Aサイトで数多く見掛けます。 貴方もそうなりたくないなら「ボーナスはゼロとして生活設計」しないといけません。

riko0129
質問者

お礼

詳しく教えて下さってありがとうございます。 知りたかったことがわかり、すっきりしました。 明瞭なご回答に感謝いたします。 生活設計についてもアドバイスありがとうございます。 確かにボーナスに頼るのは危険ですよね。 彼も私も「賞与は全部貯金」と決めているので、これからも、生活は毎月の手取り額でおさまるように頑張るつもりです。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

>給与明細を見ると、健康保険料、年金保険料、雇用保険料、生命保険料、損害保険料、労働組合費、所得税、住民税、財形 ここに載っているうち、財形とは財形貯蓄の事で、会社があなたに代わって貯金を作っているのです。あなたの貯金であって退職時には全額があなたへ渡されるはずです(通帳として)つまり、あなたの賃金、手取りではないものの、もらっている額に含まれます。 労働組合費は、その名の通り労働組合の会費なので、あなたが個人として払うべき費用であって、これも手取りのうちです。自宅の電気代と同じようなものだと思っていいです。 生命保険、損害保険(何のだかよく分かりませんが) いずれも個人のもので、強制的に入らされているのもなんだかなぁとは思いますが、これも手取りのうちです。 上記、全ての金額を手取りに含んで下さい。 (生保レディかなんかですか?ああ、自分の事じゃないんですね。ここでは推測しかできませんよ。必ず、本人に確認をとって下さい) また、一時金からも所得税、社会保険料が引かれるはずなのですが、、、

riko0129
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >上記、全ての金額を手取りに含んで下さい。 つまり、実際に手元には入ってこないけれど、手取りとして考える、 ということでしょうか。 額面のわりに、実際に振り込まれる金額が少なくて驚きました。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 一点、補足です。 『給与所得の源泉徴収票』の「源泉徴収」は、「【所得税の】源泉徴収」のことを指しています。 ですから、『給与所得の源泉徴収票』に、いわゆる「天引き」されているものが、すべて記載されているだろうと思ってしまうと、「給与明細の金額と一致しない」ということが起こることになります。 --- 「住民税」を給与から差し引くのは「特別徴収」という制度によるものなので、「特別徴収」が正式な呼び方ということになります。 「社会保険料」には、正式な呼び名のようなものはありませんので、単に「天引き」や「控除」のような言い方をすることが多いです。 --- (参考) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『★年末調整…ホントに済んでる?源泉徴収票でチェック 確定申告が必要な源泉徴収票とは』(更新日:2004年01月27日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295780/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >源泉徴収票と給与明細書の手取り額が合いません 『給与所得の源泉徴収票』は、「税法上の法定調書」と呼ばれるもので、簡単に言えば「税金の制度で発行が義務付けられた書類」です。 ですから、「税金に関すること」以外の余計な情報は記載されておらず、「手取り額」、つまり「何だかんだと引かれて実際に受け取れる額」を計算するための資料としては適当ではありません。(なお、「個人住民税」に関する情報も記載されていません。) 『法定調書>No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…すべての受給者に交付しなければなりません。 --- 「結局のところ実際に使えるお金はいくらなんだ」ということを知るには、「口座に振り込まれた金額」を見るのが一番手っ取り早くて確実ですが、「何だかんだと引かれたものの内訳」を知るには、「給与明細」を見るしかありません。 「何が引かれるか?(控除されるか?)」は、勤務する会社によって違っていますので、誰にでも当てはまる公式のようなものはありません。 また、「給与所得の源泉徴収票」のように様式が統一されていませんので、「給与明細」の様式は勤務先によってバラバラです。 ほとんどの人が引かれるのは、「所得税(国税)」「個人住民税(地方税)」の2つの税金と、「職域保険の保険料(の従業員負担分)」ですが、それ以外は、ほんとうに勤務先次第です。 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』(更新日:2009年04月30日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA >給与明細を見ると、健康保険料、年金保険料、雇用保険料、生命保険料、損害保険料、労働組合費、所得税、住民税、財形、などが『控除』となっており… ・「健康保険料、年金保険料、雇用保険料」が、いわゆる「社会保険料」と呼ばれているものです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ・「生命保険料、損害保険料、労働組合費、…財形」の「詳細」については、私のような「第三者」には判断しようがありませんが、その分「手取り(振込み額)が減る」という点では、「税金」や「社会保険料」と同じです。 ・「財形」は、「お得な積立預金」のようなものです。 『会社員としての特典を活かしたマネープランの立て方(3)―「いい給与天引き」と「悪い給与天引き」』 [2011.09.28] http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=55371

riko0129
質問者

お礼

詳しく教えて下さってありがとうございます。 勉強になります。 「何だかんだと引かれたものの内訳」は毎月の給与明細にある『控除』の欄の諸々ですよね。 ここに記載されているものは一応理解できました。 >「税金に関すること」以外の余計な情報は記載されておらず、「手取り額」、つまり「何だかんだと引かれて実際に受け取れる額」を計算するための資料としては適当ではありません。 つまり、実際に手元に入ってくる額を知るには、『源泉徴収票』ではなく、給与明細書と賞与明細書の『銀行振込額』を合計した方が適当ということでしょうか? そうすると、この質問文のケースだと、一年間に実際に手元に入ってくる金額は340万のほうでしょうか? 

riko0129
質問者

補足

再度すみません。 源泉徴収票の 『支払金額』-『源泉徴収税額』-『社会保険料等の金額』-『住民税』+『交通費』 で大体の年間手取りがわかると聞いたのですが、これは誤りということでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

生命保険料、損害保険料、労働組合費、財形 は、手取りに含まれるのではないでしょうか? これらの項目は、給与から天引きされているだけの任意的なもの(組合費は微妙ですが、その他は止めたければ止められるもの)です。 家計をやりくりするという観点では、財形は貯金と考えれば良いですね。(家計から貯金しているのと同じ)

riko0129
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございます。 すみません、お恥ずかしい話ですが、 「生命保険料、損害保険料、労働組合費、財形 は、手取りに含まれる」 というのが、よく理解できませんでした。 『生命保険料』は、最終的に(死ぬと)戻ってくる。 『財形』は、本人に代わって会社が貯蓄してくれている=今は手元にないが最終的に戻ってくる。 という認識で良いのですよね。 これらは、今は実際に手元にはないけれど、いずれ戻ってくる、ということですよね? 『手取り』というのは「実際に手元に入ってくるお金」のことだと認識していたのですが、 いずれ戻ってくるお金も『手取り』として含めるものなのでしょうか? それともう一つ質問なのですが、 一年間に実際に手元に入ってくる金額は、質問文の場合だと340万のほうでしょうか?  よろしくお願いいたします。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

健康保険料 年金保険料 雇用保険料 所得税 住民税 この五項目は一般的な雇用契約では源泉徴収されます。 生命保険料 損害保険料 労働組合費 財形 これらは、本人が選択した結果です。 生命保険料は、会社に営業に来るおばちゃんと結んだ保険契約で、貯蓄と保険に相当しますね、最終的に(死ねば)は戻ってくる金です。 損害保険料は、家財や一般損害保険などの保険を生命保険の付帯で契約したのかも知れません。 労働組合費は、企業によります我、通常は天引きです。 財形というのは、会社がやっている積立貯金で、利子補給などのメリットがあり、市井の預金より利率が良い物です。財形というのは「財産形成」の略語です。 概ね、質問者が世間知らずなのに好い加減なネットの知識で判断しているようです。

riko0129
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございます。 控除の欄に記載されている事項の詳細を質問しているわけではないので、知りたかった内容ではないのですが、参考になりました。 彼ともよく話し合おうと思います。 ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A