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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車の購入について)

古着販売に最適なクラシックカー営業車を購入するための方法と税金対策について

このQ&Aのポイント
  • 古着販売を拡大するための営業車として、古いクラシックカーを検討しています。
  • 中古車で220万円の1970年頃のクラシックカーを購入予定です。
  • 購入方法や税金対策についてのアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

ANo.1です。 >銀行より借り入れの場合ですが、利息と借入分を銀行へ返済していく形になると思うのですが、この場合借入金という勘定科目で処理するのだと思いますが、利息分の帳簿はどう処理すれば宜しいのでしょうか? 基本的なことから記しますね。 金融機関から借入を行いますと、毎月の返済日における元本返済額・支払利息額・返済後残高などを記載した「償還予定表」という表がもらえます。この「償還予定表」に基づいて返済口座からの返済がなされます。 一般的な仕訳  【借入時】   ○○預金/長期借入金 (通常、償還日までが1年以上のものは長期借入金とします)  【車両購入時】 車両運搬具/○○預金    【毎月の返済時】 長期借入金(元本分)90 /○○預金 100              支払利息割引料(元本返済分に対応する利息分)10 なお、支払利息割引料勘定は借入利息や手形の割引料などを表す費用科目で、営業外費用になります。 車の件は、ちゃんと税務署に確認してくださいね。償却できるんだったら、それに越した事はありませんからね。 そして、もし税務署の見解に納得がいかない時はご自身の見解を主張なさって下さいね。(向こうの言われることに、ハイ分かりましたって言うんじゃなく、あちらの見解を確認しつつも言いたいことは主張するって感じでね。大切なのはお話し合いの上でお互いが合意を得ることですからね。) あと、老婆心ながら、回答を受けての再質問は別の質問を立てることが規則のようですよ。 おそらく、実際にお車を買われました時に、またご質問なさる感じがします。(法定費用やリサイクル料に関して) 余計な事を記し、お気を悪くなされましたらゴメンナサイね。

HID112
質問者

お礼

何度も質問してしまい申し訳御座いません。 くわしく教えてくださり、先が少し見えてきました。 本当に本当に有難う御座いました!

その他の回答 (3)

回答No.3

ANo.1です。 >銀行より借り入れが金利の面でオートローン(アプルス?)よりは金利が少ないとおっしゃています。 銀行借り入れは、銀行よりお金を借りそれで車を購入するので所有権は購入者にあります。そして経理上は借入金の返済及び利息の支払いとなります。 対してアプルス?(これはアプラスのことだと思います)は、割賦販売法の適用を受けるクレジットにあたり、完済されるまでアプラスに対象自動車の所有権が留保されます。そして経理上は割賦未払金の返済となります。 金額的にもご時勢的にも、銀行借り入れの方が有利かもしれませんね。 >資産が増えてしまうと、税金が課せられると思いますがこの場合はどんな税金でしょうか? 今回の場合はあくまで車両の購入ですから、固定資産税その他の税金はかかりませんよ。 税金としては通常どおり自動車税・取得税などです。 仮に「時の経過によって価値の減少しないもの」に該当することになっても、それは単に減価償却が出来ないというだけであって、所有することで何か税金が課せられる訳ではございませんよ。(損金算入出来ないと言う意味では、税金がかかるという考えにもなりますが。) >大きな企業が高い絵画を買ったりしますが、そういった絵画も減価償却出来ないと思いますが、そこはどうなのでしょうか? 以前はよくそのような事がありましたね。 そして、いわゆる名画と言われるものは減価償却の対象ではございません。(ANo.1に載せましたリンクを御確認下さい。) ここで一つ分かっていただきたいのは、そもそも大企業と言われる所は、節税目的で経費を増やす事よりも利益を出す(極端な言い方をすれば税金を払う)ことを重視しております。 たとえば上場している会社などは、株主をはじめとする投資家の目を一番気にします。その投資家が何よりも望む事は、投資先が利益を出し投資(出資)に見合ったリターンが得られる事です。 また、銀行をはじめとする債権者は、キャッシュフローが良好で、なおかつ債務弁済力が十分な融資先を評価します。 このような意味から、名画を購入するような大企業は節税目的で購入する訳ではなく、多くの場合が企業イメージ(ブランドイメージ)を求めての購入と考えられます。(役員個人の趣味もあるようですが。) なお、何度も繰り返すようですが私が記しております内容はあくまで税法上の基本原則であって、今の時点ではまだ購入対象の車両が「時の経過によって価値の減少しないクラシックカー」に該当すると決まったわけではございませんので、とにかくまずは税務署へ御確認下さい。 1970年代の物で、主たる資産価値が綺麗に改修した部分にかかるものであるのなら減価償却可能資産になると思われますので。

HID112
質問者

補足

uozanokoi7さん 忙しいのに丁寧に有難う御座います。 すごく参考になります! クラシックカーの市場価値を見てみたのですが、やはり安くはなっていないですし、これは償却資産には多分はいらなそうですね。 税務署に確認してみます。 色々と考えたのですが、おっしゃります通り、やはり会社のイメージとして有形固定資産としてクラシックカーを購入し(所得金額は経費不参入)、ブースを出すような場合のみ車両を使い、ガソリン代をはじめその他の諸経費を経費計上する方法がベストかもしれません。 銀行より借り入れの場合ですが、利息と借入分を銀行へ返済していく形になると思うのですが、この場合借入金という勘定科目で処理するのだと思いますが、利息分の帳簿はどう処理すれば宜しいのでしょうか? とても勉強になります。 お時間御座いましたらお願いします。

回答No.2

ANo.1です。 >社長は頭金が50であとはローンがいいんでは?とおっしゃてるのですがこの車を売却可能資産として考えた場合、1番節税に近い購入方法はいかがなものでしょうか? 節税における損金化においては、支払手段が一括払いでも分割でもあまり関係ありません。(分割払いと言いましても、借入によるのであれば毎月の利息相当額は損金に出来ますが、割賦による取得であるなら分割払手数料は「原則取得価額・例外期間費用として損金算入可」となります。) また、経済的価値及び市場性がある以上は、将来における売却は当然可能だと思います。 やはり問題は、今回の車両が「減価償却資産」に該当するかどうかにかかってきます。「減価償却資産」に当たらない場合は、非償却資産の代表である土地と同様、売却などするまでは原則取得価額のまま会社のB/Sに載ることになります。そして、この場合経費に出来るのはガソリン代他通常の事後的維持管理費用のみとなります。つまりこの場合の取得価額相当は、売却損(あるいは減損?)を計上しない限り、なんら節税という損金化に貢献しないこととなります。 1番節税に近い購入方法というものを模索されておられますが、今回のような判断が難しいものの場合は、節税になるかならないかの二つに一つと思われます。 節税が第一であれば、普通の車両を購入しお店のイメージに合った改造をなさるなど別の方法を考えられます方が宜しいと思いますし、どうしても今回検討されておいでのクラシックカーを取得したい方針であるなら、まずは減価償却可能な資産かどうかを確認なさって下さい。減価償却資産として認められるなら、耐用年数2年もしくは合理的根拠に基づいた相応しい耐用年数で償却していく事になります。とにかく、これが決まらないことには何とも言えないというのが私の考えです。 解決にならない回答で、申し訳ございません。 以下は、私の独り言と思って読み流して下さい。 これはあまりオススメ出来ない方法ですが、減価償却資産として認められないときは、法人が取得するのではなく社長個人が購入し、お店のイメージアップという広告宣伝目的と実際の営業に使用という目的のもと毎月社長に賃料を支払うという手段も、実体(現実に業務に使用)と形式(合理的算定根拠に基づく賃料および賃貸契約書等)が整ってれば可能となる場合もございます。税務署に確認なされる際は、この事もうかがってみて下さい。

HID112
質問者

補足

uozanokoi7さん 丁寧に有難う御座います。 年数が経過しても価値が変わらないものは減価償却資産として認められないのですね。私はてっきり全ての車両が減価償却資産対応だと思っていました。社長にもその旨伝えておきました。 続いて借り入れについてですが社長いわく50万円程度を手付金としてそれ以外は銀行より借り入れが金利の面でオートローン(アプルス?)よりは金利が少ないとおっしゃています。 もし今回の車両が減価償却資産に対応しない場合は、そのままB/Sに組み込むということで資産が増えてしまうとい事になると思いますが、その場合はご指摘頂いたとおり、ガソリン代、整備費等は経費計上できるということですね。資産が増えてしまうと、税金が課せられると思いますがこの場合はどんな税金でしょうか? お店のイメージが古い感じの英国ですので、償却可能でなくともクラシックカーは考えております。大きな企業が高い絵画を買ったりしますが、そういった絵画も減価償却出来ないと思いますがm、そこはどうなのでしょうか? 今回のケースもそういったものと同じような感じがします。 この場合の購入資金は経費計上は出来ないのですか? 長くなりましたがお願い致します。

回答No.1

こんにちは。 >古い車でも6年なのですか? 普通車の場合の法定耐用年数は6年ですが、法定耐用年数の全てを経過した今回のような中古資産の場合は2年となります。 ただ、今回の件に関してはちょっと判断が難しいです。 と申しますのは、税法上は「時の経過によって価値の減少しないもの」は、たとえ事業に供用していたとしても減価償却資産には該当しないことになってるからです。 そして、ここには「書画骨とう」のみならず「希少価値を有するクラシックカー等」も含まれる事とされております。  7-1-1(書画骨とう等)    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_01.htm 今回ご購入を検討されておられる1970年くらいのクラシックカーが、社会通念的にも市場価値的にも「時の経過によって価値の減少しない存在」と捉えられる物であるなら、減価償却という節税には合わないことになります。この場合、経費と出来るのはガソリン代他通常の維持管理費用のみとなります。 私としては、飾り用ではなく実際に営業車として使うのだから償却可能資産と考えますが、実際どのように判断されます車なのかが分かりませんので、減価償却資産に該当するのかどうかを事前に管轄の税務署へ確認されるのが宜しいと思います。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。

HID112
質問者

補足

分かりやすい説明感謝します。 補足させて頂きます。 先ほど目当ての車両について販売店に問い合わせたところ、ボロボロの状態だったものをレストア(?)を行ったらしく今は新車とまではいかないがやはり綺麗になっていると説明を受けました。 その車両が198万といわれました。 その他も整備費等で30万円あまりかかると言う事です。 社長は頭金が50であとはローンがいいんでは?とおっしゃてるのですがこの車を売却可能資産として考えた場合、1番節税に近い購入方法はいかがなものでしょうか? 当方はその車両は飾りようではなく、あくまでもお店のイメージと合わせた会社用と考えてます。 宜しくお願いします。

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