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アパートの法定耐用年数を超えた場合について
- 築21年の中古アパート(軽量鉄骨)を購入しましたが、法定耐用年数を超えています。
- 賃貸収入よりも減価償却費の方が多くなってしまい困っています。
- 耐用年数を7年以上にするためにはどのようにすれば良いのでしょうか。
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法人ですか、個人ですか。 個人の場合は減価償却は強制ですので、耐用年数表によって算出されるそのまま記載するしかありません。 しかし「3年のものを5年で償却してる」者について、違ってるという指摘はまずないです。 節税には反対の方法を選んでる方に、教える必要はないからです。 法人の場合は減価償却が任意で経費計上できます。 例えば耐用年数が10年のものを20年で計算してもよいです。 いずれにしても、簡便法による耐用年数よりも長い場合には全く問題ありませんと言い切る方は正しいです。 税務署では指摘をするのは「耐用年数が、5年のものを3年にした」場合です。
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- sadami10
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耐用年数とは設備がこわれずに使用できる年数なのです。企業の固定資産が経済的に使用できる見積もり年数なのです。大蔵省令で固定資産の種類ごとの規定したのです。 上記の耐用年数に到達した物件を購入する場合は,建築士に調査頂いて補強すれば安心です。これが建て前ですが耐用年数到達後も使用している人は沢山います。 おそらく修繕して貸し出すと思いますが,安全の意味からも私は建築士に調査頂いた方が無難と思います。修繕して耐用年数が7年になったとしても,修繕費で処理するので取得価格は高額にならないと思います。 減価償却法は定率法・定額法がありますが,これ等にようる計算で減価償却費を考えたらよいと思います。 定率法は最初高額な減価償却費になりますが,定額法は徐々に減額する減価償却費の計算になります。これは取得者が決めてください。残存価格にて固定資産税は計算されますので,選択のよちはあると思います。 建築士に調査頂き減価償却費の計算をするのですから,税務署から指摘されません。そのことにおいて多少の出費はあります。特別償却の方法もありますので,調べてください。 最後の欄の3年で減価償却計算すると0,333と書いてありますが,平成19年4月1日から3年耐用年数は定率法0,833・定額法0,334ですよ。現在は平成24年4月だから,中古アパートを現在の価格で購入したのです。後悔しないように慎重に事を運んでください。参考にしてください。
お礼
ありがとうございます 建築士の調査結果で「耐用年数7年」となれば、税務署はそれが見積法によるものと判断すると理解していいのでしょうか? 耐用年数が3年では4年後にどっと課税されそうで困っています。