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創業前に購入した機器の減価償却について
現在、自宅兼事務所というかたちで法人業務をやっているのですが減価償却費のことで困っています。仕事で使っているPC(\207206、サーバー以外)は創業前からプライベートで使っていて、そのまま現在も利用しています。創業日がH18.1.17になるのですが、PC購入がH17.2.8です。書籍(中古資産の耐用年数の項目)などで調べたのですが、いまいち分かりません。あとFAX(\10750)とプリンター(\22000)を創業前(H17.12.13)にオークションにて中古品をプライベート用に購入。これもやはり減価償却費を計算したいのですが、耐用年数でひっかかってます。どなたかお教え下さい。宜しくお願いします。
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- taxheaven
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回答No.1
青色申告法人であれば、30万円未満は全額損金に出来ます。ですので、減価償却資産にしない方が普通です。
お礼
回答ありがとうございます。そうなんですね。本当に初歩的な質問で恥ずかしいかぎりです。青色申告法人なのでtaxheavenさんの言うとおり減価償却資産にしないことにします。損金ということは費用として計上するのが通常と考えてよろしいのでしょうか?