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法人が購入する不動産について

法人が購入する建物の減価償却費について教えてください。減価償却資産には法定耐用年数がありますが、この数字よりも少ない任意の年数を選択することは可能でしょうか?例えば、鉄筋コンクリート造のオフィスビルの法定耐用年数は50年ですが、これを20年や30年で償却するのは許されますか?

みんなの回答

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.3

no1さんのおっしゃる通りです。 時間があるなら京セラ創業者の稲盛さんが書かれた著書を 読むとそのあたりが書いてあり、勉強になると思います。

参考URL:
http://store.shopping.yahoo.co.jp/7andy/30749861.html
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

耐用年数の短縮特例制度により短縮が承認されれば、税務上の耐用年数を短縮できます。ご検討ください。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

法定耐用年数はあくまで法人税計算上の償却限度額や償却資産税の評価額を計算するためのものであって税制上の制度です。会計制度上は法定年数というものはありませんから、会社が耐用年数をどう設定するかは合理性がある限り任意です。実際、多くの上場企業では使用可能期間を見積もって独自の耐用年数を設定しています。中小企業では合理的償却期間を見積もるのが大変なので法定耐用年数を使うのが普通でしょう。 法定耐用年数と異なる耐用年数で償却費を計上した場合、税務申告の際にはまず法定耐用年数によって償却限度額を計算し、会社が決算上計上した償却費と比較して、決算上の償却費のほうが大きい場合には差額を申告調整(損金不算入処理)しなければなりません。 http://www.zeirisi.com/kyousitsu/houjin/genka.htm

tryple
質問者

お礼

親切で解りやすいご回答ありがとうございました。他の方の意見なども参考にして、自分でもより詳しく勉強してみます。

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