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事業用の車を中古で取得したとき

13年度に事業用に車を中古で購入しました 3年落ちのものです この場合、減価償却方法はどのようにしたらいいのでしょうか 確か、耐用年数というものがあったと思います 新車だとまるまる6年ほどあったと記憶しているのですが 中古の場合は摘要されますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

中古資産を取得した場合は、その資産の耐用年数は、耐用年数表の年数ではなく、その時以後の使用可能と見積もられる年数によることができます。 又、使用可能な年数を見積もれない場合は、次の方法で計算します。 1.法定耐用年数の全部を経過した資産については、その法定耐用年数の20%に相当する年数。 2.法定耐用年数の一部を経過した資産については、その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数。 この計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。 ご質問の場合、2の方法で計算すると、3年経過していますから3年で償却することになります。

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