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教えてください
こんにちは 18万で中古の車(平成10年式)を購入しました。この場合3種類の処理方法があります。 1.その方法は 2・また、税金上得な順番は という問題を出題されたのですが、全然わかりません(汗)。1.は、少額減価償却、一括減価償却、それと普通の減価償却でしょうか?でも、耐用年数からするともう償却できないんじゃないんでしょうか? 2・に関しては全然わかりません。 どなたか詳しい方がおられましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
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なるほど、個人なんですね、できれば、最初にそれを書いて頂ければ助かりましたが(^^; > 通常の減価償却 18万×0.9=162000 162000×1/24=6750(月) 6750×12=81000(年) ということは、1月に取得という事ですね。 算出した金額は合っていますが、実務的には耐用年数の償却率を使用しますので、次の計算になります。 (1行目は合っていますので省略します) 162000×0.500×12/12=81000(年) > 一括償却資産(0.9はかけなくていいんですか?) 180000×1/36=5000(月) 5000×12=6000(年) 0.9は必要ありませんので、算出額は合っています(と思ったら、1桁少ないですね)が、算式は個人であれば次のとおりです。 180000×1/3=60000 > 少額減価償却資産 180000(年) >少額→通常→一括 >これであってますか?あくまでも個人の場合です。 個人で、取得月が1月という前提であれば、合っていますよ!
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- kamehen
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>この場合の通常の減価償却の耐用年数がなぜ最低でも二年になるんですか? 5年(本来の耐用年数)×20%=1年 18万×0.9=162000 162000÷12/12=13500円(月) いえいえ、最初に掲げたサイトをよく見て頂ければわかりますが、そのちょっと下の方に「その年数が2年に満たない場合には2年とします。」とありますよね、従って、2年となる訳です。 >一括償却資産は、耐用年数を過ぎていても、本来の差1/3の計算でよいのですか? 162000÷3=54000 54000÷12/12=4500(一括償却資産って月割はしないですか?) そうですね、耐用年数を過ぎているかどうかは関係ありません。 月割りの必要もありませんが、例えば設立第一期の法人等、事業年度が1年にならない場合のみ、月数が関係してきます。 正式な計算方法は次のとおりです。 取得価額×その事業年度の月数÷36 但し、個人の場合は、事業年度は関係ありませんので、単純に3分の1となります。 >少額減価償却資産は18万、丸々計上できますか?0.9はかけなくていいんですか? 3番の分に関しては、取得価額全額ですので、0.9かける必要はなく、取得価額まるまるです。 先ほどは、法人の場合のサイトを紹介しましたが、今回は個人の場合の要件等が書いてあるサイトを紹介しておきます。
補足
素早いお返事ありがとうございます。本当に感謝しております(感激) もう一度、私の回答を添削してください。 通常の減価償却 18万×0.9=162000 162000×1/24=6750(月) 6750×12=81000(年) 一括償却資産(0.9はかけなくていいんですか?) 180000×1/36=5000(月) 5000×12=6000(年) 少額減価償却資産 180000(年) 少額→通常→一括 これであってますか?あくまでも個人の場合です。 何回も申し訳ありません。よろしくお願いします。
- kamehen
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前提条件として、青色申告の中小企業者等であれば、3種類の方法がありますが、それに該当しなければ、次の3番は適用できません。 1.通常の減価償却 法定耐用年数を経過していたとしても、減価償却資産を取得した場合は、少なくとも耐用年数2年で 償却する事ができます。 中古資産の耐用年数については下記サイトをご覧下さい。 2年の場合は償却率は定額法では0.500で、定率法では0.684となります。 特に届出がなければ、個人であれば定額法、法人であれば定率法となります。 当然、月割計算の必要はありますね。 2.一括償却資産 取得価額10万円以上、20万円未満の場合に適用されますので、該当する為、3年均等償却ですので、 事業年度が1年であれば単純に取得価額の3分の1が経費となります。 3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 一定の要件のもとに、取得価額30万円未満であれば、取得時に全額を経費とできます。 下記2番目のサイトを参考にされて下さい。 税金上特な順番、というより、取得時の事業年度に経費が多く落とせる順番としては、大きい方より、3→1→2となります、それで自ずとわかると思います。 (但し、これは月割計算がない前提ですので、月割の月数によって1と2は逆転しますし、それと耐用年数2年ですからこうなりますが、それ以上になる場合は、1と2の順番は逆転します。) ですから、実際の問題に当てはめて計算しなければ、1と2の順番はわかりません。 但し、税金が、償却資産税の事まで考えれば、1と3は課税対象となりますが、2については課税対象となりません。
補足
回答ありがとうございます。 処理方法はわかりました。でも、計算がいまいちわかりません(頭がわるいので汗)。この場合の通常の減価償却の耐用年数がなぜ最低でも二年になるんですか? 5年(本来の耐用年数)×20%=1年 18万×0.9=162000 162000÷12/12=13500円(月) じゃないんですか?良かったら間違ってる所を教えて下さい。 一括償却資産は、耐用年数を過ぎていても、本来の差1/3の計算でよいのですか? 162000÷3=54000 54000÷12/12=4500(一括償却資産って月割はしないですか?) 少額減価償却資産は18万、丸々計上できますか?0.9はかけなくていいんですか? 意味がわからないかもしれませんがよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました!!kamehenさんのおかげで理解できました。 実務はなんとかこなせてもこうやって出題されると・・・。しかもこれって初歩の初歩ですよね。もっと勉強しなくちゃいけないなぁ~と痛感致しました。確定申告もぼちぼちひと段落したし、うちの所長、「テストでもしよか~?」って言ってたんで、また色々質問するかもしれません。その時はよろしくお願いします。 おやすみなさい☆