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労働の実態がないのに、給料を支払った場合は不正な経理になりますよね?
父親の自営業の手伝いという名目で1ヶ月40万円もらった場合ですが、 給料を支払ったことにして経費として処理すれば、不正な経理となりますよね。 正当な処理の仕方は、支払うほうは、寄付金扱いだから経費扱いできない。もらうほうは、雑所得として課税されるが正しいでしょうか? (×支払うほうは、給料扱い、もらうほうは給料所得扱い) 雑所得だから税金は高くなりますよね?
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- kurimusasi
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回答No.3
>労働の実態がないのに、給料を支払った場合は不正な経理 労働の実態があっても個人事業主は家族には給与は出せません。 出したとしても経費にはなりません。 (そのかわり青色申告の場合は青色専従者給与というのがあります。) 質問者様の場合は1ヶ月だけとの事ですのでこの金額はお父様からのおこづかいということになります。 贈与は年間110万以下なら贈与税はかかりません。何の申告も要りません。 ただこういう事が頻繁にあるのなら40万は質問者様の通帳に振り込んでもらって年間110万を超えていないという証拠を残すか、贈与契約書を作った方が良いと思います。 (お父さんのご自営で経理処理され証拠が残ると思いますが頻繁にあるのであれば必要だと思います。) お父様のご自営での経理処理ですが「寄付金」ではなく「事業主貸」「店主勘定」などの勘定科目で処理してください。 経費にはなりません。 >もらうほうは、雑所得として課税 年間110万以内は何の申告も要りません。(110万を超えると贈与申告が必要です) 雑所得で申告しなくても大丈夫です。 まとめますが、お父さんが経費として申告すれば不正です。 経費の処理をしなければ他は何もしなくても大丈夫です。