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専従者給与のとり方
自営業の専従者給与をもらっています。月11万円の届出をしています。土木業なので売上が不安定で年の後半にどっと売上が上がってきますので毎年前半は専従者給与をとれない時もあります。その場合例えば妻である私の個人の預金から事業主借りとしてお金を入れて専従者給与として経費にすることは可能なのでしょうか。例えば仕入代や経費を事業主借として支出することもあるので、どうなのでしょうか。以前納税協会の人に聞いたら実際、個人の通帳などから出したことが後で証明されれば別に構わないとおっしゃっていました。例えば生活費としてある月に30万円、専従者給与で12万円とれたとして、次の月に売上が少なくなって専従者をそこから取れないので前月の生活費の残りから取るというようなことは出来るのでしょうか。実際それをやっていれば認められるのでしょうか。
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No.1さんの回答の通り、払えない場合には 専従者給与 XXX / 未払金 XXX と 計上するようにして、経費とするのが良いでしょう。その上で資金繰り的に余裕ができたら未払金を返済する形をとります。 一点注意が必要なのは、経営状況から考えて払うのが無理な専従者給与の設定はまずいという点です。具体的に言いますと上記のような仕訳をして、未払金が全然精算されないでたまっていくのに、経費で専従者給与を落としていくと後々税務署から問題視される可能性はあります。 相談者の場合、年の前半には払えなくても後半の稼ぎで、前半に未払金計上したものを精算できる(年末には専従者に対する未払金がなくなる)ようでしたら問題はないかと思います。もし未払金がたまっていくようでしたら、経営の状況からして専従者給与が高すぎるという可能性がありますので、引き下げの検討をしてみてはいかがでしょうか?
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- kumagorou11
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わざわざ事業主借りを立てて専従者給与を払わなくても、毎月決まった日に専従者給与を払いお金がなかった場合相手勘定を未払い金として処理し、お金ができたときに払う様な形をとればいかがでしょう。