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専従者について教えて下さい
私は青色申告をしている事業者です。妻を専従者としていましたが、妻が配達の仕事(委託業)を始めました。妻も会社で青色申告をしました。この場合専従者給料はどうすればいいですか?配偶者控除は受けれるのでしょうか?妻の年収は経費を引いて50万ぐらいです。よろしくおねがいします。
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- hata79
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長々さんへの補足で、お聞きになりたい事がわかりました。 1、夫の事業を離れて、他の業務についた時点から専従者というのは原則的に無理です。 2、夫が配偶者控除を受けられる要件は、配偶者の所得が年間38万円以下の場合です。 収入から経費をひいて50万円だというなら「年間所得が50万円」ですので、夫は配偶者控除を受けられません。 捕捉 青色申告専従者は「朝から晩まで、休みなしに事業に専従してるべき」という考えではありません。 夫の事業に専従者として従事してる時間が朝の9時から夕方の7時までで、その後にパートタイムで他の事業所にアルバイトに行ってるという場合には、青色事業専従者であると認められるケースもあります。 これは「専従」ということばをどう解釈するかです。 あなたが行ってる業務にもっぱら従事してる状態ではなくなったというなら、青色事業専従者とするのは、やめておくほうが利口だと私は思います。 あなたに「大丈夫。青色事業専従者だと税務署に認めさせてやる。闘ってみせる」という気合の入った税理士が顧問でついてるなら、青色事業専従者給与を支払って経費で落として、税務当局の出方を待つという手もあります。 「配達の仕事」が一日のうちどれだけの時間を要し、貴方の事業に従事する時間をどれだけ削るかという「内容の問題」になるかと存じます。
- mukaiyama
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>会社で青色申告会に入り来年の申告は会社がしてくれるそうです… だから、それがおかしいです。 会社とは、税理士事務所ではないですよね。 確定申告は本人が自分でする以外は、税理士に依頼する場合を除いて、第三者が代行することはできません。 >今年の収入は100万ぐらいで経費が40~50万ぐらいです… 最初のご質問文で「50万ぐらい」が「40~50万ぐらい」に変わっただけですが、何のための補足でしょうか。 長々さんへの補足でしたら、同文で投稿しないようにしましょう。
Q_A_…です。 補足していただき、状況がある程度はっきり致しました。 幸い、前回の回答内容に特に変更点はありません。 つまり、基本的に「自ら事業を行っているもの」が、「自分以外のものが行う事業に【専従】している」とは考えません。 しかし、「妻の仕事は2時間ぐらいで終わります」とのことですから、前回の回答の「理屈」も通るかもしれません。 ちなみに、あくまでも参考情報ですが、以下のQ&Aでは、パートの時間が長めなので、税理士によって見解が異なっています。 『専従者のパートについて』 http://www.zeitan.net/chiebukuro_163.html いずれにしましても、「所得税」は「申告納税制度」で、「【納税者自身が】(法令などをもとに)正しいと考える申告を行う」ものです。 ですから、「妻は自分の事業に専従している」とお考えであれば、「妻を専従者として申告してよい」という「理屈」になるわけですが、税務署にその旨伝えて事前交渉するのが無難です。 (参考) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >>■確定申告のコツは、税務署を味方につけること --- なお、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」についても、前回の回答通り、「奥様(配偶者)が個人事業主かどうか?(事業を営んでいるかどうか?)」は【無関係】です。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の【四つの要件のすべてに当てはまる人】です。 ***** (その他参考URL) 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html (再掲) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
青色事業専従者が、専従者でなくなった訳ですね。 何年の何月まで青色事業専従者でその間にいくら専従者給与を受け取っていたのか。 そのご委託業務でいくら収入があり、いくらが経費だったのか(年収といったら、青色事業専従者給与も入ってしまいます。委託業務だけの収入と経費額を)。 なお、これって平成25年の話しですか。 「妻も会社で青色申告をしました」という過去形になってますので、平成24年のことでしょうか。 だとすると「専従者給与はどうすればいいか」という質問は「もう申告期限の平成25年3月15日は過ぎてるので、無意味な質問」になってしまいます。 「妻も会社で青色申告をしました。」という一文で、おそらく既に回答をされてる二人の先輩も「ややや??どういう意味だ」と思われてると思います。このあたりは「もう少し正確に」お願いしたく存じます。 また、青色事業専従者は、年内に他の仕事をはじめたということのみで否認されるものではありませんので「何月まで専従者だった」かの情報がないと、リンクを貼って「ここを読め」という回答になってしまいます。
長いですがよろしければご覧ください。 >…妻も会社で青色申告をしました。 これは、「奥様に業務を委託している会社」が、その会社の顧問税理士などに依頼して、「奥様の確定申告書の作成と提出を代行してくれた」というようなことと理解すればよろしいでしょうか? とりあえずは、そのようなこととして回答させていただきます。 >この場合専従者給料はどうすればいいですか? 原則として、「支払った給与は必要経費と認められない」ということになります。 --- (詳しい理由) 奥様が、「青色申告をした」=「青色申告で事業所得の申告をした」ということは、奥様は、(税法上)「個人事業主として、【自ら事業を行っている】」とみなされます。 そうなると、「青色事業専従者」の以下の条件に「当てはまるかどうか?」が微妙になってきます。 『専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>2 青色申告者の専従者給与 >>青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 >>ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 ちなみに、あくまでも【理屈】ですが、 ・「委託の仕事」は、年間6ヶ月未満の期間しか業務がなく、残りの期間は青色申告者(生計を一にする配偶者)の事業に従事している ・「委託の仕事」は、1~2時間で終わってしまい、後は1日中、青色申告者の事業に従事している というような場合は、「専ら従事している」と主張することもできます。 後は、「税務署(の署員さん)」が、「業務の実態」から「その主張に妥当性があるかどうか?」を判断することになります。 『もっぱら【専ら】』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/219480/m0u/ >>他はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。また、【ある一つの事を主とするさま】。 >配偶者控除は受けれるのでしょうか? 「配偶者が個人事業主かどうか?」と「配偶者控除」は【無関係】です。 あくまでも、以下の「4つの要件」を満たすかどうか?で判断します。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >>(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。 >>(2) 納税者と生計を一にしていること。 >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 >>(4)【青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと】… >妻の年収は経費を引いて50万ぐらいです。 一般的に「年収」と言った場合は、「必要経費」を差引く前の金額のことですから、「税法上の所得金額」が「50万円くらい」ということでしょうか? ・収入-必要経費≒50万円…A あるいは、「青色申告特別控除」を控除した後の金額が「50万円くらい」ということでしょうか? ・収入-必要経費-青色申告特別控除≒50万円…B --- 「控除対象配偶者」の要件の一つである、「年間の合計所得金額」の「所得金額」は、「B」で考えることになります。 よって、「B」の場合は、「配偶者控除」は適用になりません。 ただし、「配偶者【特別】控除」は、「控除を受ける人の年間の合計所得金額」が「1千万円以下」であれば適用になります。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 詳しくは、「最寄りの税務署」、または「税理士」にご相談ください。 ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
言葉たらずですみません。妻は平成25年1月から仕事を始めました。会社で青色申告会に入り来年の申告は会社で作成と提出をしてくれるそうです。今年の収入は100万ぐらいで経費が40~50万ぐらいです。 私自信は平成20年に仕事を始めました。収入は1200万ぐらいで従業員の給料と経費を引いて400万ぐらいの申告です。妻の仕事は2時間ぐらいで終わります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>妻も会社で青色申告をしました… 会社が社員の青色申告、すなわち確定申告をすることなどあり得ませんし、確定申告は年を越してからです。 それとも去年の話なのですか。 >この場合専従者給料はどうすればいいですか… 専従者でなくなったのなら、もう払ってはいけません。 >配偶者控除は受けれるのでしょうか… 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm というよりそれ以前、今年 1月から専従者給与を払っていたのなら、専従者としての要件は満たしますから、控除対象配偶者にはなり得ません。 百歩譲って、今年は専従者給与を 1円も払わなかったことにしたとしても、 >妻の年収は経費を引いて50万ぐらいです… 「配偶者控除」は論外で、「配偶者特別控除」なら可能という結論になります。 >私は青色申告をしている事業者です… 今年か、せいぜい去年あたりに開業した方でしょうか。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
言葉たらずですみません。妻は平成25年1月から仕事を始めました。会社で青色申告会に入り来年の申告は会社がしてくれるそうです。今年の収入は100万ぐらいで経費が40~50万ぐらいです。 私自信は平成20年に仕事を始めました。収入は1200万ぐらいで従業員の給料と経費を引いて400万ぐらいの申告です。
お礼
ご意見ありがとうございました。理解しにくい内容ですみませんでした。また分からないことがありましたらお願いします。