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一部立替の場合
住宅を貸していますが、借り主がケーブルテレビを見たいというので、ケーブルテレビに加入しました。毎月視聴料が発生しますので、これにつきましては借り主に負担してもらうことにしました。毎月家賃と一緒にもらうことになりました。 ここまでの内容であれば、 視聴料支払い時→(立替金)/(現 金) 家 賃 入 金 時→(現 金)/(立替金) で良いと思うのですが、借り主からもらう金額を間違えて伝えてしまったために、もらう金額の方が実際の視聴料よりも少なくなってしまいました。(差額は当方負担になってしまいました。) この場合はどのように仕訳をすればよいのでしょうか?また、消費税の処理も発生するのでしょうか?
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- ok2007
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回答No.2
受領額と支払額とに差異のあるときは、基本的には、全額を収益・費用で計上すべきところです。 ただ、「借り主からもらう金額を間違えて伝えてしまった」という事情を仕訳に反映なさりたいときは、受領額につき「立替金」とし、差額は本来なら請求できたかもしれないところをサービスしたと捉えて「支払手数料」なり「雑費」なりで仕訳をしてもよいと思います。 いずれの場合であっても、費用分については、消費税は課税として構いません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
視聴料支払い時→(立替金)/(現 金) (雑費) 雑費については課税対象です。