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送料などの差額の処理について
- 通信販売業の税務処理において、送料や代引手数料などの差額をどのように計上すべきかについて質問があります。
- 顧客負担分の金額を売上高に計上しない方法として、税務署の指示では差額を雑収入として申告するようにとの回答がありました。
- 具体的な仕訳の例を挙げると、売上げ10000円に送料や代引手数料750円を加えた金額が10750円であり、運送会社への支払いは700円であるため、差額の50円を雑収入として申告する予定です。
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言葉が過ぎました。申し訳ありません。 >顧客から頂く販売代金の内訳、要は商品代金と送料とを明確になるように仕訳をすれば送料は課税売上にしなくてもいいと解釈できます。 通達では、配送料をそのまま顧客に請求する場合のことを言っていると思われます。受け取る金額と支払う金額が別なら(差額が出るなら)単なる立替えとはいえないということはNo.1の質疑応答にあるとおりで、その場合、この通達は適用できない、というのがこの質疑応答の意味だろうと思われますので、あなたの解釈のようにはならないと思います。 >税務署に問い合せしたところ、実際に収入になった金額を雑収入で申告しなさいとの事でした。 ということは、差額ではなく収入「全額」を雑収入にしろという意味ではないのでしょうか。それを、 >「差額を雑収入で申告しなさいと」言われました。 と解釈するのは、No.1の質疑応答からしても違うと思います。 >頂く送料、支払う送料ともに営業損益の雑収入・雑損益として処理する訳ですから経費とは関係ないと思うのですが。 現金預金 750円/雑収入 750円 雑損失 700円/現金預金 700円 こう処理するなら問題ないと思いますよ。でも質問では、雑収入50円となっていますよね。決算や法人税の申告だけを考えるならどちらでもいいと思いますが、消費税の簡易課税では問題が生じます。 決算上は「雑損失700円」と「雑収入750円」で差益50円でも、最初から雑益50円でも当期利益に変わりはありません。しかし、消費税の簡易課税では収入(課税売上げ)に対して5割~9割の一定の経費相当額があるものとみなして、それを引いた5割~1割に課税しています。雑益50円とすることは、この金額はすでに経費を差し引いた後の金額であるにもかかわらず、ここからさらに5割~9割の経費相当額を差し引くことになるので、不公平だといっているのです。 消費税では差益に対して課税するという考えはありません。課税売上げ(収入)と課税仕入れ(経費)をそれぞれ分けて計算します。ですから、消費税では差益だけを収入にするのは間違いということになります。もちろん、決算では差益で計上し、消費税の計算では差益(50円)ではなく本来の収入(750円)を課税売上げにすれば問題はないのですが、質問からするとそうは読めなかったので、念のためコメントさせていただきます。
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運送会社に支払う金額をそのまま請求するのではないのですから、プラスであれマイナスであれ、差額のみを雑収入・雑損失とすることは認められないでしょう。 -------------------------------------------------------------- 消費税基本通達10-1-16(別途収受する配送料等) 事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。 -------------------------------------------------------------- という規定があるので、運送屋に支払う配送料をそのまま顧客に請求する場合には預り金又は仮受金とすれば収入にしなくてもよいことになっていますが、差額が出る場合はこの通達に適合しないので、原則どおり(会計の総額主義)収入と経費を両建てする必要があるということでしょう。 簡易課税では収入の中に経費相当額が含まれるという考え方ですから、一致しない場合に差額を雑収入にするという考え方は簡易課税では認められないはずです。差額を雑収入にすると、経費が存在しないところに経費相当額を認めることになり、まともに申告している人と不公平が生じるからです。あなたは得をしようとしてそうしたいようですが、それは他の人から見ればズルです。 これはあくまで私個人の見解ですから、詳しくは税務署や税理士に確認してください。
補足
質問の欄にあるとおり、 >税務署に問い合せしたところ、実際に収入になった金額を雑収入で申告しなさいとの事でした。 この件は税務署に確認済みです。税務署の方から「顧客から徴収する送料と運送会社に支払う送料との差額を雑収入で申告しなさい」と言われました。 脱税ではなく節税のつもりでした。それをズル呼ばわりされるのは納得できません。 消費税基本通達10-1-16(別途収受する配送料等)は私には、難解な文章ですが、顧客から頂く販売代金の内訳、要は商品代金と送料とを明確になるように仕訳をすれば送料は課税売上にしなくてもいいと解釈できます。差額が出るからこそ、その差額を申告しようとしているのです。 >差額を雑収入にすると、経費が存在しないところに経費相当額を認めることになり また、ここがよくわかりません。頂く送料、支払う送料ともに営業損益の雑収入・雑損益として処理する訳ですから経費とは関係ないと思うのですが。
>送料、代引手数料など顧客負担分の金額を売上高に計上したくありません。 ということですが、 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/02/11.htm によれば、「マージンを上乗せして客から領収する場合には、単なる立替えとは異なりますので、その全額が課税の対象となります。」とあり、質問では、あなたの行う取引はこれに該当するようですから、全額を売上げにする必要があります。 したがって、収入に関する仕訳は、 現金預金 10,750円/売上(課税) 10,750円 又は 現金預金 10,750円/売上(課税) 10,000円 雑収入(課税) 750円 運送会社への支払いに関する仕訳は 発送料 700円/現金預金 700円 となるでしょう。
補足
ご回答有難うございます。 質問の内容が説明不足ですみません。補足させて頂きます。 全ての取引でマージンを上乗せしているのではなく、高額商品などでは、送料をサービスしていますし、発送地域によっては、運送会社に支払う送料の方が高い場合もあります。一年間の顧客から領収する送料合計と、運送会社に支払う送料合計の差額が雑収入合計に反映される様な仕訳を教えて頂きたかったのです。 よろしくお願い致します。
お礼
ご理解頂き、また誠実なご回答有難うございます。 簡易課税の考え方が良く分かりました。 私が間違った解釈をしたのかもしれませんから、もう一度税務署に相談してみます。