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有限会社と取締役の契約

有限会社は、取締役が一名でもよく、監査役は 必須ではないということですが、 もし、取締役が一人しかいないとして、 法人としての有限会社と個人としての取締役と が契約を結ぶ場合(例えば、法人所有の不動産を 取締役に譲渡する場合や逆の場合)、契約の一方当事者 としての法人の代表者は、誰にするべきなのでしょうか? 代理人を選任するのでしょうか?

みんなの回答

  • d-y
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回答No.1

法律の条文を読んだだけですけど... 社員総会において、その取引の重要な事実を開示し、認許を受けることが要求されています。 この認許には、総社員の過半数かつ議決権の4分の3以上の同意が必要です。 社員総会で認許を受ければ、双方代理を禁止した民法第108条は適用がありませんから、取引の当事者は両方とも取締役の方で良いと思います。 有限会社法 第29条 取締役ガ自己又ハ第三者ノ為ニ会社ノ営業ノ部類ニ属スル取引ヲ為スニハ社員総会ニ於テ其ノ取引ニ付重要ナル事実ヲ開示シ其ノ認許ヲ受クルコトヲ要ス 2 前項ノ認許ハ第48条ニ定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス (以下略) 第30条 前条第1項及第2項ノ規定ハ取締役ガ会社ノ製品其ノ他ノ財産ヲ譲受ケ会社ニ対シ自己ノ製品其ノ他ノ財産ヲ譲渡シ会社ヨリ金銭ノ貸付ヲ受ケ其ノ他自己又ハ第三者ノ為ニ会社ト取引ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス 会社ガ取締役ノ債務ヲ保証シ其ノ他取締役以外ノ者トノ間ニ於テ会社ト取締役トノ利益相反スル取引ヲ為ス場合ニ付亦同ジ 2 前項前段ニ規定スル場合ニ於テハ民法第108条ノ規定ヲ適用セズ 第48条 前条ノ決議ハ総社員ノ半数以上ニシテ総社員ノ議決権ノ4分ノ3以上ヲ有スル者ノ同意ヲ以テ之ヲ為ス 2 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ議決権ヲ行使スルコトヲ得サル社員ハ之ヲ総社員ノ数ニ、其ノ行使スルコトヲ得ザル議決権ハ之ヲ議決権ノ数ニ算入セズ 民法 第108条 何人ト雖モ同一ノ法律行為ニ付キ其相手方ノ代理人ト為リ又ハ当事者双方ノ代理人ト為ルコトヲ得ス 但債務ノ履行ニ付テハ此限ニ在ラス

thessalonian
質問者

補足

ありがとうございます。社員総会に認許を受ければよいのですね。

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