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個人で出願した特許費用を会社の経費にできるか?
最近会社を興したのですが、個人で出願した特許の費用を会社の費用として処理したいと思っていますができるのでしょうか。 特許の内容は、会社の業務内容の基本技術となっており、また費やした費用は、会社設立前に30万、会社設立後に10万円ほどです。 また出願人は代表取締役個人です。 仕訳の仕方等も合わせて教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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出願人が企業名になっておらず個人名の場合には会社経費には出来ません。 なので、経理上は、個人の特許の使用権を会社が買い上げるとか、会社が発明者個人に特許使用料を払う、と処理しなければなりません。 例え「発明者=代表取締役」だとしても「個人は個人、法人は法人」と「キッチリ財布を別にする」必要があります。 さもないと、税務署からキツいお叱り(追徴課税付きの修正申告の指示)を受ける事になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これまでの個人出費については会社経費にはできなさそうですね。 今後も本発明に関して費用がかかりそうなので、個人と会社での ライセンス契約を考えたいと思います。 すばやい的確なアドバイスありがとうございました。