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出願人について

出願人が個人名の場合、後日出願人が会社を設立しその会社に特許を譲ることが出来るのか? また、その会社が他社にライセンス契約出来るのか? 教えて欲しい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • patent123
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回答No.2

特許を受ける権利を譲り渡す個人と、その権利を譲り受ける法人の代表者が同じであっても、特許法上は問題ありません。 しかし、これは、法人とその法人の役員との取引きなので、商法上、何らかの規制があると思います。

その他の回答 (1)

  • patent123
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回答No.1

個人が会社に特許を受ける権利を譲ることができます。特許庁に名義変更届けを提出することが必要です。 また、会社が他社にライセンス契約をすることも可能です。特許後の場合には、専用実施権又は通常実施権を設定、許諾することになります。また、特許前であっても、ライセンス契約をしても問題はありません。

koorkoor
質問者

お礼

回答有難う御座います。 特許を受ける会社の代表と出願者が同じでも問題ないのでしょうか?

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