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退職の慰留条件の違法性について

退職願を提出後慰留を受けています。 条件として社長のポケットマネーでの金銭の提供を示してきています。 受け取って働き続けることに違法性はあるのでしょうか? 教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

1.雇用(労働)に関する法律に「雇用主が労働者に雇用契約外での個人的報酬の提供の是非」を明記したものはありません。   明記されていない以上、個人間の約束事となんら変わりはありません。   従って「支払う事」に違法性は無い代わりに「約束したが支払わなかった」しても違法ではなく、たんに契約不履行になります。   きちんとした契約書を作成しない限り、もらえない場合(約束を守ってもらえない場合)にはそれを取るのは大変です(たぶん裁判になりますが勝てる保証も無いです)。 2.個人間の取引でも税法上の所得になる可能性が高いので確定申告が必要です。   単に贈与だとすると贈与税がかかります。 3.あなたは「社長のポケットマネー」だと思っていたが、実際には「会社の経費にしてしまった」場合(領収書をまわしてしまった等)には社内で問題になります。   結果としてあなたの立場が苦しくなる場合もあります。 あまり良い方法とは思えませんね。

kuu-009
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。ちなみに領収書は私が発行した場合ということになると思いますが、領収書を求められなかったり、発行しなかったりすると問題はあるのでしょうか?

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.1

法律的な回答ではありませんが・・・ 社長とすれば、金銭で釣って、「退職の意思が、どの程度強いのか」を見たいのだと思います。 仮に、釣られて勤務を続けた場合、「いつまで拘束力があるのか」を確認しておく必要があります。 私なら、一度出した退職願を撤回するようなことは、しませんが・・・

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