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退職について

退職願いを受理して頂けません。慰留作戦で次の就職先のできるだけ早急にきて欲しいという条件が反故されそうです。そうなった時、その後の就職は期待できません。何か あるいは 何処か ある人に、相談するところがあるのでしょうか?お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.3

質問者さんが慰留に応じちゃってるのが問題なのでは? 口頭でも、 「△月△日に退職します。  退職届を持参しましたが、不要なら持ち帰ります。」 とかで、ICレコーダーなんかに記録とか。 > その後の就職は期待できません。 継続して勤務するのなら、差し当たりの問題は無いでしょうし。 > 相談するところがあるのでしょうか? 何を相談したいのでしょう? 退職を慰留される際の条件として、今後の賃金のアップとか労働条件の改善をなるべく良い条件にしたいとかって場合もありますし。 あるいは、退職したい理由をハッキリし、その問題点が改善されるなら、継続して勤務するとか。 相談内容によって相談先は異なります。 労働基準法に違反している件なら、労働基準監督所とか。 労使間の紛争なら、職場の労働組合や社外の労働者支援団体とか。 人権に関する問題なら、人権委員会とか。 防災に関する問題なら、消防とか。

tomogoo55
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。慰留に応じる自分が情けなく思います。円満退職の希望があり、そこが間違っているのでしょうね。勤務改善を言われますが、当方の希望に添う方向にはなかなか上手くいきません。相談とは、ここの所を(慰留に応じ納得してもらいながら)上手く切り抜ける為の相談が出来ればと思っています。 本当に貴重な御回答有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • nami_230
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回答No.2

tomogoo55さんの雇用体制にもよりますが、 労働契約に期間の定めがない場合には、 いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。 労働契約に期間の定めがある場合には、 原則として途中退職はできませんが、やむを得ない事由があるときは、即時に契約を解除することが認められています。そして、解約の申入れの日から2週間を経過することで雇用契約を終了することができるとしています。(民法第628条)。 と、記載されているのを見たことがあります。 個人的には業務の引継ぎを考えると申し出から最低1ヶ月は我慢して働いた方がいいかなと・・・。良い退職が出来るように頑張って下さい。

tomogoo55
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。労働契約確認後再度退職伺いを提出したいと思います。あくまでも円満退職を望みます。有り難うございました。

回答No.1

相談先は労働基準監督署ですね。 受理日ではなく提出した日が問題になりますので、 内容証明郵便で送り付けましょう。

tomogoo55
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。地元の労働基準監督署に連絡し、相談してみます。 有り難うございました。