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退職勧奨後の退職届けと条件の文書
宜しくお願いいたします。 会社より退職勧奨をうけ補償条件を文書(取締役代表者丸印入)でいただき応じようと思います。 その際、この文書は公的に履行されるものと考えていいの でしょうか? 捺印はされていますが、署名はありません。 又、会社の在籍は6月末まであるのですが、退職届の提出を求められたらどのようにすればいいのでしょうか? 4月から転職活動をみとめられており会社にはでなくても いいことになっております。 アドバイス宜しくお願いいたします。
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noname#70707
回答No.1
記名捺印ですね。当然契約としては有効ですが、更に証拠能力を保全するためには、「確定日付け」を登録することです。 これを取扱っているところは「公証人役場」です。公正証書などを承認する役場です。ここに登録する事によって、その内容は別として作成の事実については公的に認められます。 勧奨退職の条件についての文章はつまり契約書ですが、会社があなたに一方的に提示される場合、あなたの承認(あなたの住所、氏名、印鑑)が無いものであればその契約書には未だ効力は無いものと思います。 従って、退職届の提出を以って契約書が発効すると考えることが有ります(契約書が有るから) 内容についてのあなたにとって不都合が無ければ問題は無いのではないでしょうか。 あなたの心配は、おそらく「契約書通り」に6月末までの在籍が守られるか、と云うことが最大の問題なのでしょう。その為に法的に担保をするものが何なのか。 退職届の提出が翌日から実質的には退職扱いをされて、あなたの席が無くなってしまうかも知れない。 この労働問題の役所は、「労働基準監督署」なので、是非相談をされるのが良いと思う。
お礼
いろいろ詳しいアドバイスありがとうございました。 退職するにあたってとても参考になりました。